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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (198 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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った 場合は 、評価 対象期間(別に厚 生労働大臣が定める期
間を いう。 )の満了日 の属する月の翌月か ら12月に限り、
当該 基準に 掲げる 区分に従い、1月 につき次に掲げる単位
数を 所定単 位数に 加算する。ただし 、次に掲げるいずれか
の加 算を算 定して いる場合において は、次に掲げるその他
の加算は算定しない。
⑴ ADL維持等加算 (Ⅰ)
30単位
⑵ ADL維持等加算 (Ⅱ)
60単位


「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十六号の二
※ 「 別に厚生労 働大臣が定める期間 」=厚生労働大臣が定 め
る基準に適合する利用者等第三十七号
10
11

(略)
次 に掲げる いず れの基準にも適合 しているものとして市
町村 長に届 け出た 単独型・併設型指 定認知症対応型通所介
護事 業所又 は共用 型指定認知症対応 型通所介護事業所が、
利用 者に対 して、 管理栄養士が介護 職員等と共同して栄養
アセ スメン ト(利 用者ごとの低栄養 状態のリスク及び解決
すべ き課題 を把握 することをいう。 以下この注において同
じ。 )を行 った場 合は、栄養アセス メント加算として、1
月に つき50単 位を 所定単位数に加算 する。ただし、当該利
用者 が栄養 改善加 算の算定に係る栄 養改善サービスを受け
てい る間及 び当該 栄養改善サービス が終了した日の属する
月は、算定しない。
⑴ 当該事 業所の 従業者として又は 外部との連携により管
理栄養士を1名以上配置していること。
⑵ 利用者 ごとに 、管理栄養士、看 護職員、介護職員、生
活 相談員 その他の職 種の者(注12において「管理栄養士
等 」とい う。) が共同して栄養ア セスメントを実施し、

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7 (略)
(新設)

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