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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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1⑴
























保険法 (平 成9年法律第123号。以 下「法」という。)第4
6条 第 1 項 に 規 定 す る 指 定 居 宅 介 護 支 援 を い う 。 以 下 同 じ
。) を行い 、かつ 、月の末日におい て指定居宅介護支援等
の事 業の人 員及び運営 に関する基準(平成 11年厚生省令第
38号。 以下「基準」と いう。)第14条第1項の規定により
、同 項に規 定する 文書を提出してい る指定居宅介護支援事
業者 (法第 46条第 1項に規定する指 定居宅介護支援事業者
をい う。以 下同じ 。)について、次 に掲げる区分に応じ、
それ ぞれ所 定単位 数を算定する。た だし、別に厚生労働大
臣が 定める 地域に 所在する指定居宅 介護支援事業所は、次













































イ 居宅介 護支援費 (ⅰ) 指定居宅介 護支援事業所(基準第
2 条第1 項に規 定する指定居宅介 護支援事業所をいう。
以 下同じ 。)に おいて指定居宅介 護支援を受ける1月当
た りの利 用者数 に、当該指定居宅 介護支援事業所が法第
115条 の 23第 3 項 の 規 定 に 基 づ き 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業
者 (法第 58条第 1項に規定する指 定介護予防支援事業者
を いう。 )から 委託を受けて行う 指定介護予防支援(同
項 に規定 する指 定介護予防支援を いう。)の提供を受け
る 利用者 数(基準第13条第26号に 規定する厚生労働大臣
が 定める 基準に 該当する地域に住 所を有する利用者数を
除 く。) に2分 の1を乗じた数を 加えた数を当該指定居
宅 介護支 援事業 所の介護支援専門 員の員数(指定居宅サ
ー ビス等 の事業 の人員、設備及び 運営に関する基準(平
成 11年 厚生省令第37号)第2条第 8号に規定する常勤換
算 方法で 算定し た員数をいう。以 下同じ。)で除して得
た 数(以 下「取扱件 数」という。)が40未満である場合
又 は40以上である場 合において、40未満の部分について

- 2 -

㈡要














411単


1⑴
























支 援 ( 介 護 保 険 法 ( 平 成 9 年 法 律 第 123号 。 以 下 「 法 」 と
いう 。)第 46条第1項 に規定する指定居宅介 護支援をいう
。以 下同じ 。)を行い 、かつ、月の末日にお いて指定居宅
介護 支援等 の事業の人員及び 運営に関する基準 (平 成11年
厚生 省令第 38号。以下「基準 」という。)第14条第1項の
規定 により 、同項に規 定する文書を提出して いる指定居宅
介護 支援事 業者(法第46条第1項に規定する 指定居宅介護
支援 事業者 をいう。以 下同じ。)について、 次に掲げる区
分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。



居宅介 護支援費 (Ⅰ) 指定居宅介護支援事 業所(基準第
2条第 1項 に規定す る指定居宅介護支援事 業所をいう。
以下同 じ。 )におい て指定居宅介護支援を 受ける1月当
たりの 利用 者数に、 当該指定居宅介護支援 事業所が法第
115条 の 23第 3 項 の 規 定 に 基 づ き 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業
者(法 第58条第1項 に規定する指定介護予 防支援事業者
をいう 。) から委託 を受けて行う指定介護 予防支援(同
項に規 定す る指定介 護予防支援をいう。) の提供を受け
る利用 者数 (基準第13条第 26号に規定する 厚生労働大臣
が定め る基 準に該当 する地域に住所を有す る利用者数を
除く。 )に 2分の1 を乗じた数を加えた数 を当該指定居
宅介護 支援 事業所の 介護支援専門員の員数 (指定居宅サ
ービス 等の 事業の人 員、設備及び運営に関 する基準(平
成11年厚 生省令第37号)第2条第8号に規 定する常勤換
算方法 で算 定した員 数をいう。以下同じ。 )で除して得
た数( 以下 「取扱件数」と いう。)が40未 満である場合
又は40以 上である場合にお いて、40未満の 部分について

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