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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (296 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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⑵利























活 相談員 その他の職 種の者(注11において「管理栄養士
等 」とい う。) が共同して栄養ア セスメントを実施し、
当 該利用 者又は その家族等に対し てその結果を説明し、
相談等に必要に応じ対応すること。
⑶利























、 栄養管 理の実 施に当たって、当 該情報その他栄養管理
の 適切か つ有効 な実施のために必 要な情報を活用してい
ること。
⑷別























・ 併設型 指定介 護予防認知症対応 型通所介護事業所又は
共 用型指 定介護 予防認知症対応型 通所介護事業所である
こと。


「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十八号の二
11

次 に掲げる いず れの基準にも適合 しているものとして市
町村 長に届 け出て 、低栄養状態にあ る利用者又はそのおそ
れの ある利 用者に 対して、当該利用 者の低栄養状態の改善
等を 目的と して、 個別的に実施され る栄養食事相談等の栄
養管 理であ って、 利用者の心身の状 態の維持又は向上に資
する と認め られる もの(以下「栄養 改善サービス」という
。)を 行っ た場合は、栄養改 善加算として、1月につき20
0単位を所定単位数に加算する。
⑴(


⑵利























等 が共同 して、 利用者ごとの摂食 ・嚥下機能及び食形態
にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
えん



次に掲 げるいずれの 基準にも適合している ものとして市
町村 長に届 け出て、低 栄養状態にある利用者 又はそのおそ
れの ある利 用者に対し て、当該利用者の低栄 養状態の改善
等を 目的と して、個別 的に実施される栄養食 事相談等の栄
養管 理であ って、利用 者の心身の状態の維持 又は向上に資
する と認め られるもの (以下「栄養改善サー ビス」という
。)を行っ た場合は、栄養改善加 算として、1月につき15
0単位を所定単位数に加算する。
イ(


ロ利























、看護 職員 、介護職 員、生活相談員その他 の職種の者(
以下こ の注 において 「管理栄養士等」とい う。)が共同
して、 利用 者ごとの 摂食・嚥下機能及び食 形態にも配慮
した栄養ケア計画を作成していること。
えん

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