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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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特定施設入居者生活介護費(1日につき)
要介護1
538単位
要介護2
604単位
要介護3
674単位
要介護4
738単位
要介護5
807単位
外 部サービス利 用型 特定施設入居者生 活介護費(1月につき












特定施設入居者生活介護費(1日につき)
要介護1
536単位
要介護2
602単位
要介護3
671単位
要介護4
735単位
要介護5
804単位
外部サ ービス利用型特定 施設入居者生活介護費 (1月につき



短期利用特定施設入居者生活介護費(1日につき)
⑴ 要介護1
538単位
⑵ 要介護2
604単位
⑶ 要介護3
674単位
⑷ 要介護4
738単位
⑸ 要介護5
807単位
注1~4 (略)
5 イに ついて 、別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合して
いる ものと して都 道府県知事に届け 出た指定特定施設にお
いて 、利用 者に対 して、指定特定施 設入居者生活介護を行
った 場合は 、当該 基準に掲げる区分 に従い、1日につき次
に掲 げる所 定単位 数を加算する。た だし、トを算定してい
る場 合にお いては 、算定しない。ま た、次に掲げるいずれ
かの 加算を 算定し ている場合におい ては、次に掲げるその
他の加算は算定しない。
⑴ 入居継続支援加算 (Ⅰ)
36単位



入居継続支援加算 (Ⅱ)



22単位

(削る)

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短期利用特定施設入居者生活介護費(1日につき)
⑴ 要介護1
536単位
⑵ 要介護2
602単位
⑶ 要介護3
671単位
⑷ 要介護4
735単位
⑸ 要介護5
804単位
注1~4 (略)
5 イにつ いて、次に掲 げるいずれの基準にも 適合するもの
とし て都道 府県知事に 届け出た指定特定施設 において、利
用者 に対し て、指定特 定施設入居者生活介護 を行った場合
は、 入居継 続支援加算として 、1日につき36単位を所定単
位数 に加算 する。ただ し、トを算定している 場合において
は、算定しない。



社会福 祉士及び介 護福祉士法施行規則第 1条各号に掲
げ る 行 為 を 必 要 と す る 者 の 占 め る 割 合 が 利 用 者 の 100分
の15以上であること。
⑵ 介護福 祉士の数が 、常勤換算方法で、利 用者の数が6
又はその端数を増すごとに1以上であること。
⑶ 厚生労 働大臣が定 める利用者等の数の基 準及び看護職
員等の 員数 の基準並 びに通所介護費等の算 定方法(平成
12年厚生 省告示第27号)第5号に規定する 基準に該当し

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