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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (161 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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c 要介護3
1,104単位
d 要介護4
1,194単位
e 要介護5
1,272単位
注1〜3 (略)
4 別に 厚生労 働大 臣が定める基準を 満たさない場合は、安
全管 理体制 未実施 減算として、1日 につき5単位を所定単
位数から減算する。


1,084単位
1,173単位
1,251単位

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第百号の二




c 要介護3
d 要介護4
e 要介護5
注1〜3 (略)
(新設)

栄養 管理に つい て、別に厚生労働 大臣が定める基準を満
たさ ない場 合は、1日 につき14単位 を所定単位数から減算
する。

(新設)

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第百号の三
6・7 (略)
8 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出た介護医療 院において、若年性認
知症 患者に 対して 介護医療院サービ スを行った場合は、若
年 性 認 知 症 患 者 受 入 加 算 と し て 、 1 日 に つ き 120単 位 を 所
定単 位数に 加算す る。ただし、ツを 算定している場合は、
算定しない。
9 (略)
10 入 所者であ って 、退所が見込まれ る者をその居宅におい
て試 行的に 退所さ せ、介護医療院が 居宅サービスを提供す
る場 合は、 1月に 6日を限度として 所定単位数に代えて1
日 に つ き 800単 位 を 算 定 す る 。 た だ し 、 試 行 的 な 退 所 に 係
る初 日及び 最終日 は算定せず、注9 を算定している場合は

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4・5 (略)
6 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出た介護医療院におい て、若年性認
知症 患者に 対して介護 医療院サービスを行っ た場合は、若
年 性 認 知 症 患 者 受 入 加 算 と し て 、 1 日 に つ き 120単 位 を 所
定単 位数に 加算する。 ただし、ナを算定して いる場合は、
算定しない。
7 (略)
8 入所者 であって、退 所が見込まれる者をそ の居宅におい
て試 行的に 退所させ、 介護医療院が居宅サー ビスを提供す
る場 合は、 1月に6日 を限度として所定単位 数に代えて1
日 に つ き 800単 位 を 算 定 す る 。 た だ し 、 試 行 的 な 退 所 に 係
る初 日及び 最終日は算 定せず、注7を算定し ている場合は

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