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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (200 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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記録していること。
⑷・⑸ (略)
13 別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合する単独型・併設
型指 定認知 症対応 型通所介護事業所 又は共用型指定認知症
対応 型通所 介護事 業所の従業者が、 利用開始時及び利用中
6月 ごとに 利用者 の口腔の健康状態 のスクリーニング又は
栄養 状態の スクリ ーニングを行った 場合に、口腔・栄養ス
クリ ーニン グ加算 として、次に掲げ る区分に応じ、1回に
つき 次に掲 げる単 位数を所定単位数 に加算する。ただし、
次に 掲げる いずれ かの加算を算定し ている場合においては
、次 に掲げ るその 他の加算は算定せ ず、当該利用者につい
て、 当該事 業所以 外で既に口腔・栄 養スクリーニング加算
を算定している場合は算定しない。
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口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅰ)
口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅱ)

20単位
5単位

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ニ・ホ (略)
9 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合する 指定認知症対
応型 通所介 護事業所の 従業者が、利用開始時 及び利用中6
月ご とに利 用者の栄養 状態について確認を行 い、当該利用
者の 栄養状 態に関する 情報(当該利用者が低 栄養状態の場
合に あって は、低栄養 状態の改善に必要な情 報を含む。)
を当 該利用 者を担当す る介護支援専門員に提 供した場合に
、栄 養スク リーニング 加算として1回につき 5単位を所定
単位 数に加 算する。た だし、当該利用者につ いて、当該事
業所 以外で 既に栄養ス クリーニング加算を算 定している場
合は 算定せ ず、当該利 用者が栄養改善加算の 算定に係る栄
養改 善サー ビスを受け ている間及び当該栄養 改善サービス
が終了した日の属する月は、算定しない。
(新設)
(新設)

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十九号の二
14

別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て市 町村長 に届け 出て、口腔機能が 低下している利用者又
はそ のおそ れのあ る利用者に対して 、当該利用者の口腔機
能の 向上を 目的と して、個別的に実 施される口腔清掃の指
導若 しくは 実施又 は摂食・嚥下機能 に関する訓練の指導若
しく は実施 であっ て、利用者の心身 の状態の維持又は向上
に資 すると 認めら れるもの(以下こ の注において「口腔機
能向 上サー ビス」 という。)を行っ た場合は、口腔機能向
上加 算とし て、当 該基準に掲げる区 分に従い、3月以内の
期間 に限り 1月に 2回を限度として 1回につき次に掲げる
単位 数を所 定単位 数に加算する。た だし、次に掲げるいず
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10

次に 掲げるいずれの 基準にも適合している ものとして市
町村 長に届 け出て、口 腔機能が低下している 利用者又はそ
のお それの ある利用者 に対して、当該利用者 の口腔機能の
向上 を目的 として、個 別的に実施される口腔 清掃の指導若
しく は実施 又は摂食・ 嚥下機能に関する訓練 の指導若しく
は実 施であ って、利用 者の心身の状態の維持 又は向上に資
する と認め られるもの (以下この注において 「口腔機能向
上サ ービス 」という。 )を行った場合は、口 腔機能向上加
算と して、 3月以内の 期間に限り1月に2回 を限度として
1 回 に つ き 150単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。 た だ し 、 口
腔機 能向上 サービスの 開始から3月ごとの利 用者の口腔機
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