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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (188 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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次に 掲げる その他 の加算は算定しな い。また、口腔機能向
上サ ービス の開始 から3月ごとの利 用者の口腔機能の評価
の結 果、口 腔機能 が向上せず、口腔 機能向上サービスを引
き続 き行う ことが 必要と認められる 利用者については、引
き続き算定することができる。
⑴ 口腔機能向上加算 (Ⅰ)
150単位
⑵ 口腔機能向上加算 (Ⅱ)
160単位
(削る)

機能 向上サ ービスを引 き続き行うことが必要 と認められる
利用者については、引き続き算定することができる。

くう

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(新設)
(新設)
イ 言語聴 覚士、歯科 衛生士又は看護職員を 1名以上配置
していること。
ロ 利用者 の口腔機能 を利用開始時に把握し 、言語聴覚士
、歯科 衛生 士、看護 職員、介護職員、生活 相談員その他
の職種 の者 が共同し て、利用者ごとの口腔 機能改善管理
指導計画を作成していること。
ハ 利用者 ごとの口腔 機能改善管理指導計画 に従い言語聴
覚士、 歯科 衛生士又 は看護職員が口腔機能 向上サービス
を行っ てい るととも に、利用者の口腔機能 を定期的に記
録していること。
ニ 利用者 ごとの口腔 機能改善管理指導計画 の進捗状況を
定期的に評価すること。
ホ 別に厚 生労働大臣 の定める基準に適合し ている指定地
域密着型通所介護事業所であること。

くう

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(削る)

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(削る)

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(削る)
(削る)



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第五十一号の七
(削る)

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ロに ついて、別に厚 生労働大臣が定める基 準に適合して
いる ものと して市町村 長に届け出て、当該基 準による送迎
を行 った場 合は、個別 送迎体制強化加算とし て、1日につ
き210単位を所定単位数に加算する。
19 ロに ついて、別に厚 生労働大臣が定める基 準に適合して
いる ものと して市町村 長に届け出て、当該基 準による入浴

(削る)

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