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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (312 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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○指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十九号)(抄)
(傍線部分は改正部分)












別表

別表
指定介護予防支援介護給付費単位数表
指定介護予防支援介護給付費単位数表
介護予防支援費
介護予防支援費
イ 介護予防支援費(1月につき)
438単位
イ 介護予防支援費(1月につき)
431単位
注1・2 (略)
注1・2 (略)
ロ 初回加算
300単位
ロ 初回加算
300単位
注 指定 介護予防 支援 事業所(基準第2 条に規定する指定介護
注 指定 介護予防支援事業 所(基準第2条に規定 する指定介護
予 防支援 事業所 をい う。)において、 新規に介護予防サービ
予防 支援事 業所をいう。 )において、新規に介 護予防サービ
ス 計画( 法第8条の2第 16項に規定す る介護予防サービス計
ス計 画(法 第8条の2第16項に規定する介護予 防サービス計
画 をいう 。以下 同じ 。)を作成する利 用者に対し指定介護予
画を いう。 )を作成する 利用者に対し指定介護 予防支援を行
防 支援を 行った 場合 については、初回 加算として、1月につ
った 場合に ついては、初 回加算として、1月に つき所定単位
き所定単位数を加算する。
数を加算する。
ハ 委託連携加算
300単位
ハ 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
300単位
注 指定 介護予防 支援 事業所が利用者に 提供する指定介護予防
注 利用 者が指定介護予防 小規模多機能型居宅介 護(指定地域
支 援を指 定居宅 介護 支援事業所(指定 居宅介護支援等の事業
密着 型介護 予防サービス の事業の人員、設備及 び運営並びに
の 人員及 び運営に関する基 準(平成11年厚生 省令第38号。)
指定 地域密 着型介護予防 サービスに係る介護予 防のための効
第 2条第 1項に 規定 する指定居宅介護 支援事業所をいう。以
果的な支援の 方法に関する基準(平 成18年厚生労働省令第36
下 同じ。 )に委 託す る際、当該利用者 に係る必要な情報を当
号。 以下「 指定地域密着 型介護予防サービス基 準」という。
該 指定居 宅介護 支援 事業所に提供し、 当該指定居宅介護支援
)第 43条 に規定する指定 介護予防小規模多機能 型居宅介護を
事 業所に おける 介護 予防サービス計画 の作成等に協力した場
いう 。以下 同じ。)の利 用を開始する際に、当 該利用者に係
合 は、当 該委託 を開 始した日の属する 月に限り、利用者1人
る必 要な情 報を当該指定 介護予防小規模多機能 型居宅介護を
につき1回を限度として所定単位数を加算する。
提供 する指 定介護予防小 規模多機能型居宅介護 事業所(指定
地域 密着型 介護予防サービス基 準第44条第1項 に規定する指
定介 護予防 小規模多機能 型居宅介護事業所をい う。以下同じ
。) に提供 し、当該指定 介護予防小規模多機能 型居宅介護事
業所 におけ る指定介護予 防サービス等の利用に 係る計画(指

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