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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (419 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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二十

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二十 通所介護費、地域密着型通所介護費及び認知症対応型通所介
護費における口腔機能向上加算の基準
通所介護費等算定方法第一号、第五号の二及び第六号に規定す
る基準のいずれにも該当しないこと。
(新設)

419

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㈡ 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定して
いる又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善
サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サー
ビスが終了した日の属する月であること。
㈢ 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の
算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該
口腔機能向上サービスが終了した日の属する月ではないこ
と。
⑵ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠ イ⑵及び⑶に掲げる基準に適合すること。
㈡ 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定して
いない、かつ、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄
養改善サービスを受けている間又は当該栄養改善サービス
が終了した日の属する月ではないこと。
㈢ 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の
算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該
口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること

通所介護費における口腔機能向上加算の基準
(削る)
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イ 口腔機能向上加算
次に掲げる基準のいずれにも適合する
こと。
⑴ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置して
いること。
⑵ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯
科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の
者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作
成していること。
利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士


(Ⅰ)