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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (170 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

る。 ただし 、次に掲げる いずれかの加算を算定 している場合
においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴介









(Ⅰ) イ












⑴介









(Ⅰ) イ












単位数の1000分の26に相当する単位数
単位数の1000分の26に相当する単位数
⑵介









(Ⅱ) イ












⑵介









(Ⅱ) イ












単位数の1000分の19に相当する単位数
単位数の1000分の19に相当する単位数
⑶介









(Ⅲ) イ












⑶介









(Ⅲ) イ












単位数の1000分の10に相当する単位数
単位数の1000分の10に相当する単位数




⑷介









(Ⅳ) ⑶











10
0分の90に相当する単位数




⑸介









(Ⅴ) ⑶











10
0分の80に相当する単位数
ク 介護職員等特定処遇改善加算
オ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員等
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員等
の 賃金の 改善等 を実 施しているものと して都道府県知事に届
の賃 金の改 善等を実施し ているものとして都道 府県知事に届
け 出た介 護医療 院が 、入所者に対し、 介護医療院サービスを
け出 た介護 医療院が、入 所者に対し、介護医療 院サービスを
行 った場 合は、 当該 基準に掲げる区分 に従い、次に掲げる単
行っ た場合 は、当該基準 に掲げる区分に従い、 次に掲げる単
位 数を所 定単位 数に 加算する。ただし 、次に掲げるいずれか
位数 を所定 単位数に加算 する。ただし、次に掲 げるいずれか
の 加算を 算定し てい る場合においては 、次に掲げるその他の
の加 算を算 定している場 合においては、次に掲 げるその他の
加算は算定しない。
加算は算定しない。
⑴介












(Ⅰ) イ









⑴介












(Ⅰ) イ









定した単位数の1000分の15に相当する単位数
定した単位数の1000分の15に相当する単位数
⑵介












(Ⅱ) イ









⑵介












(Ⅱ) イ









定した単位数の1000分の11に相当する単位数
定した単位数の1000分の11に相当する単位数

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