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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (174 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の
賃 金の改 善等を 実施 しているものとし て市町村長に届け出た
指 定定期 巡回・ 随時 対応型訪問介護看 護事業所が、利用者に
対 し、指 定定期 巡回 ・随時対応型訪問 介護看護を行った場合
は 、当該 基準に掲げる区 分に従い、令和6年 3月31日までの
間 、次に 掲げる 単位 数を所定単位数に 加算する。ただし、次
に 掲げる いずれ かの 加算を算定してい る場合においては、次
に掲げるその他の加算は算定しない。





介護 職員処遇改善加算 (Ⅰ) イから チまでにより算定した
単位数の1000分の137に相当する単位数
⑵ 介護 職員処遇改善加算 (Ⅱ) イから チまでにより算定した
単位数の1000分の100に相当する単位数
⑶ 介護 職員処遇改善加算 (Ⅲ) イから チまでにより算定した
単位数の1000分の55に相当する単位数
(削る)
(削る)



別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の
賃金 の改善 等を実施して いるものとして市町村 長に届け出た
指定 定期巡 回・随時対応 型訪問介護看護事業所 が、利用者に
対し 、指定 定期巡回・随 時対応型訪問介護看護 を行った場合
は、 当該基準 に掲げる区分に従い、 平成33年3月 31日までの
間( ⑷及び ⑸については 、別に厚生労働大臣が 定める期日ま
での 間)、 次に掲げる単 位数を所定単位数に加 算する。ただ
し、 次に掲 げるいずれか の加算を算定している 場合において
は、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅰ) イからトまでに より算定した
単位数の1000分の137に相当する単位数
⑵ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅱ) イからトまでに より算定した
単位数の1000分の100に相当する単位数
⑶ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅲ) イからトまでに より算定した
単位数の1000分の55に相当する単位数
⑷ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅳ) ⑶により算定した単位数の10
0分の90に相当する単位数
⑸ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅴ) ⑶により算定した単位数の10
0分の80に相当する単位数

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十八号




介護職員等特定処遇改善加算
別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員等
の 賃金の 改善等 を実 施しているものと して市町村長に届け出
た 指定定 期巡回 ・随 時対応型訪問介護 看護事業所が、利用者
に 対し、 指定定 期巡 回・随時対応型訪 問介護看護を行った場
合 は、当 該基準 に掲 げる区分に従い、 次に掲げる単位数を所
定 単位数 に加算 する 。ただし、次に掲 げるいずれかの加算を
算 定して いる場 合に おいては、次に掲 げるその他の加算は算

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介護職員等特定処遇改善加算
別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員等
の賃 金の改 善等を実施し ているものとして市町 村長に届け出
た指 定定期 巡回・随時対 応型訪問介護看護事業 所が、利用者
に対 し、指 定定期巡回・ 随時対応型訪問介護看 護を行った場
合は 、当該 基準に掲げる 区分に従い、次に掲げ る単位数を所
定単 位数に 加算する。た だし、次に掲げるいず れかの加算を
算定 してい る場合におい ては、次に掲げるその 他の加算は算

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