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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (243 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)(抄)
(傍線部分は改正部分)












別表

別表
指定介護予防サービス介護給付費単位数表
指定介護予防サービス介護給付費単位数表
1 介護予防訪問入浴介護費
1 介護予防訪問入浴介護費
イ 介護予防訪問入浴介護費
852単位
イ 介護予防訪問入浴介護費
849単位
注1・2 (略)
注1・2 (略)
3 訪問 時の利 用者 の心身の状況等か ら全身入浴が困難な場
3 訪問時 の利用者の心 身の状況等から全身入 浴が困難な場
合で あって 、当該 利用者の希望によ り清しき又は部分浴(
合で あって 、当該利用 者の希望により清しき 又は部分浴(
洗髪 、陰部 、足部 等の洗浄をいう。 )を実施したときは、
洗髪 、陰部 、足部等の 洗浄をいう。)を実施 したときは、
所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
4~8 (略)
4~8 (略)
ロ 初回加算
200単位
(新設)
注 指定 介護予防 訪問 入浴介護事業所に おいて、新規利用者の
居 宅を訪 問し、 指定 介護予防訪問入浴 介護の利用に関する調
整 を行っ た上で 、利 用者に対して、初 回の指定介護予防訪問
入 浴介護 を行っ た場 合は、1月につき 所定単位数を加算する

ハ 認知症専門ケア加算
(新設)
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定介護予防 訪問入浴介護事業所に
お いて、 別に厚 生労 働大臣が定める者 に対して専門的な認知
症 ケアを 行った 場合 は、当該基準に掲 げる区分に従い、1日
に つき次 に掲げ る所 定単位数を加算す る。ただし、次に掲げ
る いずれ かの加 算を 算定している場合 においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
⑴ 認知症専門ケア加算 (Ⅰ)
3単位
⑵ 認知症専門ケア加算 (Ⅱ)
4単位

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