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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (255 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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を行 った場 合に、 単一建物居住者( 当該利用者が居住する
一月 に指定 介護予防居 宅療養管理指導を行う 場合の当該利
建物 に居住 する者 のうち、当該指定 介護予防居宅療養管理
用者 をいう 。)の人数 に従い、1月に4回を 限度として、
指導 事業所 の歯科 衛生士等が、同一 月に指定介護予防居宅
所定単位数を算定する。
療養 管理指 導を行 う場合の当該利用 者をいう。)の人数に
従い、1月に4回を限度として、所定単位数を算定する。
イ~ハ (略)
イ~ハ (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
5 介護予防通所リハビリテーション費(1月につき)
5 介護予防通所リハビリテーション費(1月につき)
イ 介護予防通所リハビリテーション費
イ 介護予防通所リハビリテーション費
⑴ 要支援1
2,053単位
⑴ 要支援1
1,721単位
⑵ 要支援2
3,999単位
⑵ 要支援2
3,634単位
注1・2 (略)
注1・2 (略)
(削る)
3 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出た指定介護予防通所 リハビリテー
ショ ン事業 所の医師、 理学療法士、作業療法 士、言語聴覚
士そ の他の 職種の者が 協働し、継続的にリハ ビリテーショ
ンの 質を管 理した場合 は、リハビリテーショ ンマネジメン
ト 加 算 と し て 、 1 月 に つ き 330単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す
る。
3 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合し、かつ、別に厚
4 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合し、 かつ、別に厚
生労 働大臣 が定め る施設基準に適合 しているものとして都
生労 働大臣 が定める施 設基準に適合している ものとして都
道府 県知事 に届け 出た指定介護予防 通所リハビリテーショ
道府 県知事 に届け出た 指定介護予防通所リハ ビリテーショ
ン事 業所が 、生活 行為の内容の充実 を図るための目標及び
ン事 業所が 、生活行為 の内容の充実を図るた めの目標及び
当該 目標を 踏まえ たリハビリテーシ ョンの実施内容等をリ
当該 目標を 踏まえたリ ハビリテーションの実 施内容等をリ
ハビ リテー ション 実施計画にあらか じめ定めて、利用者に
ハビ リテー ション実施 計画にあらかじめ定め て、利用者に
対し て、リ ハビリ テーションを計画 的に行い、当該利用者
対し て、リ ハビリテー ションを計画的に行い 、当該利用者
の有 する能 力の向 上を支援した場合 は、生活行為向上リハ
の有 する能 力の向上を 支援した場合は、生活 行為向上リハ
ビリ テーシ ョン実 施加算として、リ ハビリテーション実施
ビリ テーシ ョン実施加 算として、次に掲げる 区分に応じ、
計画 に基づ く指定 介護予防通所リハ ビリテーションの利用
1月 につき 次に掲げる 単位数を所定単位数に 加算する。た
を開 始した 日の属 する月から起算し て6月以内の期間に限
だし 、次に 掲げるいず れかの加算を算定して いる場合にお
り、1月につき562単位を所定単位数に加算する。
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

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