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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (450 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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⑶ イ⑷に該当するものであること。
⑶ イ⑶に該当するものであること。
(削る)
ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 指定特定施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の
占める割合が百分の七十五以上であること。
⑵ ⑴の看護・介護職員の総数の算定にあっては、イ⑵の規定
を準用する。
⑶ イ⑶に該当するものであること。
(削る)
ニ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 指定特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員
の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の
三十以上であること。
⑵ ⑴の職員の総数の算定にあっては、イ⑵の規定を準用する

⑶ イ⑶に該当するものであること。
四十四 (略)
四十四 (略)
四十四の二 特定施設入居者生活介護費における介護職員等特定処 四十四の二 特定施設入居者生活介護費における介護職員等特定処
遇改善加算の基準
遇改善加算の基準
イ 介護職員等特定処遇改善加算
次に掲げる基準のいずれに
イ 介護職員等特定処遇改善加算
次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
も適合すること。
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基
準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込
準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込
額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金
額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金
改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を
改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を
講じていること。
講じていること。
㈠ (略)
㈠ (略)
㈡ 指定特定施設入居者生活介護事業所における経験・技能
㈡ 指定特定施設入居者生活介護事業所における経験・技能
のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が
のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が
、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金
、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金
改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。
改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。
(Ⅰ)

(Ⅰ)

450

- 52 -

(Ⅱ)

(Ⅲ)