よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (292 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

㈡要



512単

⑹所
















㈠要



499単

㈡要



528単

注 1 別 に厚生労 働大 臣が定める施設基 準に適合しているもの
とし て市町 村長( 特別区の区長を含 む。以下同じ。)に届
け出 た単独 型・併 設型指定介護予防 認知症対応型通所介護
事業 所(指 定地域 密着型介護予防サ ービスの事業の人員、
設備 及び運 営並び に指定地域密着型 介護予防サービスに係
る介 護予防 のため の効果的な支援の 方法に関する基準(平
成18年 厚生労働省令第 36号。以下「 指定地域密着型介護予
防サ ービス 基準」 という。以下同じ 。)第5条第1項に規
定す る単独 型・併 設型指定介護予防 認知症対応型通所介護
事業 所をい う。以 下同じ。)又は共 用型指定介護予防認知
症対 応型通 所介護 事業所(指定地域 密着型介護予防サービ
ス基 準第8条 第1項 に規定する共用型 指定介護予防認知症対
応 型 通 所 介 護 事 業 所 を い う 。 以 下 同 じ 。 )に お い て 、 指 定
介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 (指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防
サー ビス基 準第4 条に規定する指定 介護予防認知症対応型
通所 介護を いう。 以下同じ。)を行 った場合に、当該施設
基準 に掲げ る区分 に従い、利用者の 要支援状態区分に応じ
て、 現に要 した時 間ではなく、介護 予防認知症対応型通所
介護 計画( 指定地域密 着型介護予防サービ ス基準第42条第
2号 に規定 する介 護予防認知症対応 型通所介護計画をいう
。以 下同じ 。)に 位置付けられた内 容の指定介護予防認知
症対 応型通 所介護 を行うのに要する 標準的な時間で、それ
ぞれ 所定単 位数を 算定する。ただし 、利用者の数又は看護
職員 (看護 師又は 准看護師をいう。 以下同じ。)若しくは
介護 職員の 員数が 別に厚生労働大臣 が定める基準に該当す
る場 合は、 別に厚 生労働大臣が定め るところにより算定す
る。

- 3 -

㈡要



510単

⑹所
















㈠要



498単

㈡要



526単

注 1 別 に厚生労働大臣が 定める施設基準に適合 しているもの
とし て市町 村長(特別 区の区長を含む。以下 同じ。)に届
け出 た単独 型・併設型 指定介護予防認知症対 応型通所介護
事業 所(指 定地域密着 型介護予防サービスの 事業の人員、
設備 及び運 営並びに指 定地域密着型介護予防 サービスに係
る介 護予防 のための効 果的な支援の方法に関 する基準(平
成18年厚 生労働省令第36号。以下「指定地域 密着型介護予
防サ ービス 基準」とい う。以下同じ。)第5 条第1項に規
定す る単独 型・併設型 指定介護予防認知症対 応型通所介護
事業 所をい う。以下同 じ。)又は共用型指定 介護予防認知
症対 応型通 所介護事業 所(指定地域密着型介 護予防サービ
ス基 準第8条第1項に規 定する共用型指定介護 予防認知症対
応 型 通 所 介 護 事 業 所 を い う 。 以 下 同 じ 。 )に お い て 、 指 定
介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 (指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防
サー ビス基 準第4条に 規定する指定介護予防 認知症対応型
通所 介護を いう。以下 同じ。)を行った場合 に、当該施設
基準 に掲げ る区分に従 い、利用者の要支援状 態区分に応じ
て、 現に要 した時間で はなく、介護予防認知 症対応型通所
介護 計画( 指定地域密着型介 護予防サービス基 準第 42条第
2号 に規定 する介護予 防認知症対応型通所介 護計画をいう
。) に位置 付けられた 内容の指定介護予防認 知症対応型通
所介 護を行 うのに要す る標準的な時間で、そ れぞれ所定単
位数 を算定 する。ただ し、利用者の数又は看 護職員(看護
師又 は准看 護師をいう 。以下同じ。)若しく は介護職員の
員数 が別に 厚生労働大 臣が定める基準に該当 する場合は、
別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

292