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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (501 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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くう

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くう

くう

百七 (略)
百七 (略)
百八 介護予防通所リハビリテーション費における口腔機能向上加 (新設)
算の基準
第二十号の規定を準用する。この場合において、「指定居宅サ
ービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 」とあるのは「指
定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリ
テーション費のヘの注」と、「通所介護費等算定方法第一号」と
あるのは「通所介護費等算定方法第十六号」と読み替えるものと
する。
百九 介護予防通所リハビリテーション費における選択的サービス 百九 介護予防通所リハビリテーション費における選択的サービス
複数実施加算の基準
複数実施加算の基準
イ 選択的サービス複数実施加算
次に掲げる基準のいずれに
イ 選択的サービス複数実施加算
次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
も適合すること。
⑴ 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所
⑴ 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所
リハビリテーション費のロの注、ニの注又はヘの注に掲げる
リハビリテーション費のロの注、ハの注又はホの注に掲げる
基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て運動
基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て運動
器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サ
器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サ
ービス(以下「選択的サービス」という。)のうち、二種類
ービス(以下「選択的サービス」という。)のうち、二種類
のサービスを実施していること。
のサービスを実施していること。
⑵・⑶ (略)
⑵・⑶ (略)
ロ (略)
ロ (略)
百十~百十四の二 (略)
百十~百十四の二 (略)
百十四の三 介護予防短期入所生活介護費における生活機能向上連 百十四の三 介護予防短期入所生活介護費における生活機能向上連
携加算の基準
携加算の基準
(削る)
次のいずれにも適合すること。
イ 生活機能向上連携加算
次のいずれにも適合すること。
イ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は指定介護予
防通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーション
を実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」という
。)が、当該介護予防短期入所生活介護事業所を訪問し、当該
事業所の機能訓練指導員等と共同してアセスメント(利用者の
(Ⅰ)

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(Ⅰ)