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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (443 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同
じ。)及び当該職員の処遇改善に要する費用を全ての職員に
周知していること。
⑻ ⑺の処遇改善の内容等について、インターネットの利用そ
の他の適切な方法により公表していること。
ロ 介護職員等特定処遇改善加算
イ⑴から⑷まで及び⑹から
(新設)
⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
四十二 訪問介護費、訪問入浴介護費、短期入所生活介護費、短期 四十二 短期入所生活介護費、短期入所療養介護費(認知症病棟を
入所療養介護費(認知症病棟を有する病院における短期入所療養
有する病院における短期入所療養介護費を除く。)、特定施設入
介護費を除く。)、特定施設入居者生活介護費、定期巡回・随時
居者生活介護費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型特定
対応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、認知症対応型共
施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
同生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着
介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療
型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、
養施設サービス(認知症病棟を有する病院における介護療養施設
介護保健施設サービス、介護療養施設サービス(認知症病棟を有
サービスを除く。)、介護医療院サービス、介護予防短期入所生
する病院における介護療養施設サービスを除く。)、介護医療院
活介護費、介護予防短期入所療養介護費(認知症病棟を有する病
サービス、介護予防訪問入浴介護費、介護予防短期入所生活介護
院における介護予防短期入所療養介護費を除く。)、介護予防特
費、介護予防短期入所療養介護費(認知症病棟を有する病院にお
定施設入居者生活介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護
ける介護予防短期入所療養介護費を除く。)、介護予防特定施設
費における認知症専門ケア加算の基準
入居者生活介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費にお
ける認知症専門ケア加算の基準
イ 認知症専門ケア加算
次に掲げる基準のいずれにも適合す
イ 認知症専門ケア加算
次に掲げる基準のいずれにも適合す
ること。
ること。
⑴ 事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総
⑴ 事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総
数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは
数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは
行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(以
行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(以
下この号において「対象者」という。)の占める割合が二分
下「対象者」という。)の占める割合が二分の一以上である
の一以上であること。
こと。
⑵ 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象
⑵ 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者(短期入
者の数が二十人未満である場合にあっては、一以上、当該対
所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、
象者の数が二十人以上である場合にあっては、一に、当該対
地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防短期入所生活
象者の数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加
介護、介護予防短期入所療養介護又は介護予防特定施設入居
(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

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