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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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交付 された 利用者 であって、別に厚 生労働大臣が定めるも
のに 対して 、情報 通信機器を用いた 服薬指導(指定居宅療
養管 理指導 と同日 に行う場合を除く 。)を行った場合は、
注1 の規定 にかかわら ず、1月に1回に限 り45単位を算定
する。


「 別に厚生労 働大臣が定めるもの 」=厚生労働大臣が定 め
る基準に適合する利用者等第十号の二
とう

とう



疼痛 緩和の ため に別に厚生労働大 臣が定める特別な薬剤
の投 薬が行 われて いる利用者に対し て、当該薬剤の使用に
関し必 要な 薬学的管理指導を 行った場合は、1回につき10
0単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。 た だ し 、 注 2 を 算 定 し て
いる場合は、算定しない。
4 別に 厚生労 働大 臣が定める地域に 所在する指定居宅療養
管理 指導事 業所の 薬剤師が指定居宅 療養管理指導を行った
場合 は、特 別地域 居宅療養管理指導 として、1回につき所
定 単 位 数 の 100分 の 15に 相 当 す る 単 位 数 を 所 定 単 位 数 に 加
算す る。た だし、 注2を算定してい る場合は、算定しない

5 別に 厚生労 働大 臣が定める地域に 所在し、かつ、別に厚
生労 働大臣 が定め る施設基準に適合 する指定居宅療養管理
指導 事業所 の薬剤 師が指定居宅療養 管理指導を行った場合
は 、 1 回 に つ き 所 定 単 位 数 の 100分 の 10に 相 当 す る 単 位 数
を所 定単位 数に加 算する。ただし、 注2を算定している場
合は、算定しない。
6 指定 居宅療 養管 理指導事業所の薬 剤師が、別に厚生労働
大臣 が定め る地域 に居住している利 用者に対して、通常の
事業 の実施 地域(指定 居宅サービス基準第 90条第5号に規
定す る通常 の事業 の実施地域をいう 。)を越えて、指定居
宅療 養管理 指導を 行った場合は、1 回につき所定単位数の

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疼痛緩 和のために別 に厚生労働大臣が定め る特別な薬剤
の投 薬が行 われている 利用者に対して、当該 薬剤の使用に
関し必要な 薬学的管理指導を行っ た場合は、1回につき10
0単位を所定単位数に加算する。



別に厚 生労働大臣が 定める地域に所在する 指定居宅療養
管理 指導事 業所の薬剤 師が指定居宅療養管理 指導を行った
場合 は、特 別地域居宅 療養管理指導として、 1回につき所
定 単 位 数 の 100分 の 15に 相 当 す る 単 位 数 を 所 定 単 位 数 に 加
算する。



別に厚 生労働大臣が 定める地域に所在し、 かつ、別に厚
生労 働大臣 が定める施 設基準に適合する指定 居宅療養管理
指導 事業所 の薬剤師が 指定居宅療養管理指導 を行った場合
は 、 1 回 に つ き 所 定 単 位 数 の 100分 の 10に 相 当 す る 単 位 数
を所定単位数に加算する。



指定居 宅療養管理指 導事業所の薬剤師が、 別に厚生労働
大臣 が定め る地域に居 住している利用者に対 して、通常の
事業 の実施 地域(指定居宅サ ービス基準第90条第5号に規
定す る通常 の事業の実 施地域をいう。)を越 えて、指定居
宅療 養管理 指導を行っ た場合は、1回につき 所定単位数の

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