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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (371 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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に 届け出 た指定療 養通 所介護事業所(指 定地域密着型サービス
基 準第40条第1項 に規 定する指定療養通 所介護事業所をいう。
以 下同じ 。)にお いて 、指定療養通所介 護(指定地域密着型サ
ー ビス基 準第38条 に規 定する指定療養通 所介護をいう。以下同
じ 。)を 行った場 合に は、地域密着型通 所介護費のロの所定単
位数に100分の90を乗じて得た単位数を算定する。

に 届け出 た指定療養通所介 護事業所(指定地域密 着型サービス
基 準第40条第1項に規定す る指定療養通所介護事 業所をいう。
以 下同じ 。)において、指 定療養通所介護(指定 地域密着型サ
ー ビス基準第 38条に規定す る指定療養通所介護を いう。以下同
じ 。)を 行った場合には、 現に要した時間ではな く、療養通所
介 護計画(指 定地域密着型サービ ス基準第40条の 9第1項に規
定 する療 養通所介護計画を いう。)に位置付けら れた内容の指
定 療養通 所介護を行うのに 要する標準的な時間で 算定した、地
域 密 着 型 通 所 介 護 費 の ロ の 所 定 単 位 数 に 100分 の 90を 乗 じ て 得
た単位数を算定する。
ハ (略)
ハ (略)
ニ イ からハまでに つい ては、地域密着型 通所介護費のイ及びロ
ニ イから ハまでについては 、地域密着型通所介護 費のイ及びロ
の注1から注23まで並びにハ及びニについては、適用しない。
の注1から注22まで並びにハ及びニについては、適用しない。
10 指定認知症対応型通所介護
10 指定認知症対応型通所介護
イ (略)
イ (略)
ロ (略)
ロ (略)
ハ 認 知症対応型通所介護費 のイ及びロの注1か ら注18まで並び
ハ 認知症対応 型通所介護費のイ及 びロの注1から注 13まで並び
にハ及びニについては、適用しない。
にハ及びニについては、適用しない。
別表第二
別表第二
1 外部サービス利用 型介 護予防特定施設入 居者生活介護基本サー 1 外部サー ビス利用型介護予 防特定施設入居者生活 介護基本サー
ビス費(1日につき)
56単位
ビス費(1日につき)
55単位
注1・2 (略)
注1・2 (略)
2 指定訪問介護(1月につき)
2 指定訪問介護(1月につき)
利 用者に 対して、 指定 訪問介護に係る受 託介護予防サービス事
利 用者に 対して、指定訪問 介護に係る受託介護予 防サービス事
業 者 ( 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 253条 に 規 定 す る 受 託 介 護 予
業 者 ( 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 253条 に 規 定 す る 受 託 介 護 予
防サー ビス事業者を いう 。以下同じ。)の 訪問介護員等が、指定
防サ ービス 事業者をいう。以 下同じ。)の訪問介護 員等が、指定
訪問介 護を行った場 合に は、次に掲げる区 分に応じ、それぞれ所
訪問 介護を 行った場合には、 次に掲げる区分に応じ 、それぞれ所
定単位数を算定する。
定単位数を算定する。
⑴ 1週に1回程度の訪問介護が必要とされた者
1,057単位
⑴ 1週に1回程度の訪問介護が必要とされた者
1,054単位
⑵ 1週に2回程度の訪問介護が必要とされた者
2,115単位
⑵ 1週に2回程度の訪問介護が必要とされた者
2,108単位

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