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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (446 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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イ 生活機能向上連携加算
次のいずれにも適合すること。
⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテ
ーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提
供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下
この号において「理学療法士等」という。)の助言に基づき、
当該指定特定施設、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型
介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設の機能訓練指導員
等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画
の作成を行っていること。
⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機
能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導
員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供し
ていること。
⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月
ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓
練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に
応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
ロ 生活機能向上連携加算
次のいずれにも適合すること。
⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテ
ーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療
提供施設の理学療法士等が、当該指定特定施設、指定地域密
着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は指定介
護老人福祉施設を訪問し、当該施設の機能訓練指導員等が共
同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作
成を行っていること。
(Ⅰ)

(Ⅱ)

ョン事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設
の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師が、当該指定特
定施設、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉
施設又は指定介護老人福祉施設を訪問し、機能訓練指導員等と共
同して、利用者又は入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当
該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。
(新設)

(新設)

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