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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (335 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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(Ⅳ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅲ)

(Ⅱ)

見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を

(新設)

共同生活住居(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条
共同生活住居(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条
第二十項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに一
第二十項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに一
以上であること。ただし、同令第九十条第一項ただし書の規定が
以上であること。
適用される場合においては、当該ただし書に規定する必要な数以
上であること。
四 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う 四 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う
職員の勤務条件に関する基準
職員の勤務条件に関する基準
イ・ロ (略)
イ・ロ (略)
ハ 夜勤職員配置加算 イ若しくはロ、夜勤職員配置加算 イ若
ハ 夜勤職員配置加算 イ若しくはロ、夜勤職員配置加算 イ若
しくはロ、夜勤職員配置加算 イ若しくはロ又は夜勤職員配置
しくはロ、夜勤職員配置加算 イ若しくはロ又は夜勤職員配置
加算 イ若しくはロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉
加算 イ若しくはロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
⑴ 夜勤職員配置加算 イを算定すべき指定地域密着型介護老
⑴ 夜勤職員配置加算 イを算定すべき指定地域密着型介護老
人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関
人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関
する基準
する基準
㈠ (略)
㈠ (略)
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑴に
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑴に
規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加え
規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加え
た数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場合
た数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれに
は、当該a又はbに定める数以上であること。
も適合している場合は、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う
介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であ
ること。
a 入所者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定地
域密着型介護老人福祉施設の入所者の数の百分の十五以
上の数設置していること。
(新設)
(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅲ)

(Ⅱ)

a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一
号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数
に十分の九を加えた数
ⅰ 見守り機器を、当該指定地域密着型介護老人福祉施
設の入所者の数の十分の一以上の数設置していること

ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会
を設置し、必要な検討等が行われていること。
次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一

(Ⅳ)

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