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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (460 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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サービス提供体制強化加算
適合すること。

イ サービス提供体制強化加算 イ 次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
⑴ (略)
⑵ 通所介護費等算定方法第五号の二イ及びハに規定する基準
のいずれにも該当しないこと。
サービス提供体制強化加算 ロ 次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。

460

- 62 -

くう

18

次に掲げる基準のいずれにも



⑵ 第十九号の二ロ⑴又は⑵に掲げる基準のいずれかに適合す
(新設)
ること。
五十一の七 地域密着型通所介護費における口腔機能向上加算の基 五十一の七 地域密着型通所介護費における入浴介助体制強化加算

の基準
第二十号の規定を準用する。この場合において、「指定居宅サ
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 」とあるのは「指
定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護
費の注 」と、「通所介護費等算定方法第一号」とあるのは「通
所介護費等算定方法第五号の二」と読み替えるものとする。
(削る)
イ 指定療養通所介護事業所における二名以上の従事者により、
個別に入浴介助を行っていること。
(削る)
ロ 当該従事者のうち一名は、看護師又は准看護師であること。
五十一の八 地域密着型通所介護費におけるサービス提供体制強化 五十一の八 地域密着型通所介護費におけるサービス提供体制強化
加算の基準
加算の基準
イ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
(新設)
適合すること。
⑴ 以下のいずれかに適合すること。
㈠ 指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち
、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
㈡ 指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち
、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二
十五以上であること。
⑵ 通所介護費等算定方法第五号の二イ及びハに規定する基準
のいずれにも該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ (略)
⑵ イ⑵に該当するものであること。


(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

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