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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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うこ とが必 要と認 められる利用者に ついては、引き続き算
定することができる。
⑴ 口腔機能向上加算 (Ⅰ)
150単位
⑵ 口腔機能向上加算 (Ⅱ)
160単位
くう

(新設)
(新設)

くう



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第三十号

17~19 (略)
20 次 に掲げる いず れの基準にも適合 しているものとして都
道府 県知事 に届け 出た指定通所リハ ビリテーション事業所
が、 利用者 に対し 指定通所リハビリ テーションを行った場
合は 、科学 的介護推進 体制加算として、1 月につき40単位
を所定単位数に加算する。
イ 利用者 ごとの ADL値、栄養状 態、口腔機能、認知症
の 状況そ の他の 入所者の心身の状 況等に係る基本的な情
報を、厚生労働省に提出していること。
ロ 必要に 応じて 通所リハビリテー ション計画を見直すな
ど 、指定 通所リ ハビリテーション の提供に当たって、イ
に 規定す る情報 その他指定通所リ ハビリテーションを適
切 かつ有 効に提 供するために必要 な情報を活用している
こと。
21・22 (略)
ニ 移行支援加算
12単位
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定通所リハ ビリテーション事業所
が 、リハ ビリテ ーシ ョンを行い、利用 者の指定通所介護事業
所 等への 移行等 を支 援した場合は、移 行支援加算として、評
価 対象期 間(別 に厚 生労働大臣が定め る期間をいう。)の末
日 が属す る年度 の次 の年度内に限り、 1日につき所定単位数
を加算する。

16~18 (略)
(新設)

くう

19・20 (略)
ニ 社会参加支援加算
12単位
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
都道 府県知 事に届け出た 指定通所リハビリテー ション事業所
が、 リハビ リテーション を行い、利用者の社会 参加等を支援
した 場合は 、社会参加支 援加算として、評価対 象期間(別に
厚生 労働大 臣が定める期 間をいう。)の末日が 属する年度の
次の年度内に限り、1日につき所定単位数を加算する。

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