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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (186 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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の 適切か つ有効 な実施のために必 要な情報を活用してい
ること。
⑷ 別に厚 生労働 大臣が定める基準 に適合している指定地
域密着型通所介護事業所であること。


「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十八号の二
18

イ について 、次 に掲げるいずれの 基準にも適合している
もの として 市町村 長に届け出て、低 栄養状態にある利用者
又は そのお それの ある利用者に対し て、当該利用者の低栄
養状 態の改 善等を 目的として、個別 的に実施される栄養食
事相 談等の 栄養管 理であって、利用 者の心身の状態の維持
又は 向上に 資する と認められるもの (以下「栄養改善サー
ビス 」とい う。) を行った場合は、 栄養改善加算として、
3月 以内の 期間に 限り1月に2回を 限度として1回につき
200単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。 た だ し 、 栄 養 改 善 サ ー
ビス の開始 から3 月ごとの利用者の 栄養状態の評価の結果
、低 栄養状 態が改 善せず、栄養改善 サービスを引き続き行
うこ とが必 要と認 められる利用者に ついては、引き続き算
定することができる。
⑴ (略)
⑵ 利用者 の栄養 状態を利用開始時 に把握し、管理栄養士
等 が共同 して、 利用者ごとの摂食 ・嚥下機能及び食形態
にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
えん

15

イに ついて、次に掲 げるいずれの基準にも 適合している
もの として 市町村長に 届け出て、低栄養状態 にある利用者
又は そのお それのある 利用者に対して、当該 利用者の低栄
養状 態の改 善等を目的 として、個別的に実施 される栄養食
事相 談等の 栄養管理で あって、利用者の心身 の状態の維持
又は 向上に 資すると認 められるもの(以下「 栄養改善サー
ビス 」とい う。)を行 った場合は、栄養改善 加算として、
3月 以内の 期間に限り 1月に2回を限度とし て1回につき
150単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。 た だ し 、 栄 養 改 善 サ ー
ビス の開始 から3月ご との利用者の栄養状態 の評価の結果
、低 栄養状 態が改善せ ず、栄養改善サービス を引き続き行
うこ とが必 要と認めら れる利用者については 、引き続き算
定することができる。
イ (略)
ロ 利用者 の栄養状態 を利用開始時に把握し 、管理栄養士
、看護 職員 、介護職 員、生活相談員その他 の職種の者(
以下こ の注 において 「管理栄養士等」とい う。)が共同
して、 利用 者ごとの 摂食・嚥下機能及び食 形態にも配慮
した栄養ケア計画を作成していること。
ハ 利用者 ごとの栄養 ケア計画に従い管理栄 養士等が栄養
改善サ ービ スを行っ ているとともに、利用 者の栄養状態
を定期的に記録していること。
えん



利用者 ごとの 栄養ケア計画に従 い、必要に応じて当該
利 用者の 居宅を 訪問し、管理栄養 士等が栄養改善サービ
ス を行っ ている とともに、利用者 の栄養状態を定期的に
記録していること。

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