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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (183 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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イ について 、別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合して
いる ものと して市 町村長に届け出て 当該基準による入浴介
助を 行った 場合は 、1日につき次に 掲げる単位数を所定単
位数 に加算 する。 ただし、次に掲げ るいずれかの加算を算
定し ている 場合に おいては、次に掲 げるその他の加算は算
定しない。
⑴ 入浴介助加算 (Ⅰ)
40単位
⑵ 入浴介助加算 (Ⅱ)
55単位



イにつ いては、別に 厚生労働大臣が定める 基準に適合し
てい るもの として市町 村長に届け出て当該基 準による入浴
介助 を行っ た場合は、1日に つき50単位を所 定単位数に加
算する。

(新設)
(新設)

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十四号の三
11

イ について 、別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合して
いる ものと して市 町村長に届け出た 指定地域密着型通所介
護事 業所が 、中重 度の要介護者を受 け入れる体制を構築し
、指 定地域 密着型 通所介護を行った 場合は、中重度者ケア
体制 加算と して、1日 につき45単位 を所定単位数に加算す
る。ただし、注7を算定している場合は、算定しない。
12 イ について 、別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合して
いる ものと して市 町村長に届け出た 指定地域密着型通所介
護事 業所に おいて 、外部との連携に より、利用者の身体の
状況 等の評 価を行 い、かつ、個別機 能訓練計画を作成した
場合 には、 当該基 準に掲げる区分に 従い、⑴については3
月に 1回を 限度と して1月につき、 ⑵については1月につ
き、 次に掲 げる単 位数を所定単位数 に加算する。ただし、
次に 掲げる いずれ かの加算を算定し ている場合においては
、次 に掲げ るその他の 加算は算定しない。 また、注13を算
定 し て い る 場 合 、 ⑴ は 算 定 せ ず 、 ⑵ は 1 月 に つ き 100単 位
を所定単位数に加算する。
⑴ 生活機能向上連携加算 (Ⅰ)
100単位
⑵ 生活機能向上連携加算 (Ⅱ)
200単位

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イにつ いて、別に厚 生労働大臣が定める基 準に適合して
いる ものと して市町村 長に届け出た指定地域 密着型通所介
護事 業所が 、中重度の 要介護者を受け入れる 体制を構築し
、指 定地域 密着型通所 介護を行った場合は、 中重度者ケア
体制 加算と して、1日につき 45単位を所定単 位数に加算す
る。ただし、注5を算定している場合は、算定しない。
10 イに ついて、別に厚 生労働大臣が定める基 準に適合して
いる ものと して市町村 長に届け出た指定地域 密着型通所介
護事 業所に おいて、利 用者に対して機能訓練 を行っている
場 合 に は 、 生 活 機 能 向 上 連 携 加 算 と し て 、 1 月 に つ き 200
単位 を所定 単位数に加算する 。ただし、注11を算定してい
る場合は、1月につき100単位を所定単位数に加算する。

(新設)
(新設)

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