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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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個別機能訓練加算 (Ⅰ)イ
個別機能訓練加算 (Ⅰ)ロ
個別機能訓練加算 (Ⅱ)

56単位
85単位
20単位

イ 個別機能訓練加算 (Ⅰ)
ロ 個別機能訓練加算 (Ⅱ)
(新設)

46単位
56単位

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十六号
12

別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出た指定通所 介護事業所において、
利用 者に対 して指 定通所介護を行っ た場合は、評価対象期
間( 別に厚 生労働 大臣が定める期間 をいう。)の満了日の
属す る月の 翌月から12月に限り、当 該基準に掲げる区分に
従い 、1月 につき 次に掲げる単位数 を所定単位数に加算す
る。 ただし 、次に 掲げるいずれかの 加算を算定している場
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ ADL維持等加算 (Ⅰ)
30単位
ロ ADL維持等加算 (Ⅱ)
60単位

11

別に 厚生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出た指定通所介護事業 所において、
利用 者に対 して指定通 所介護を行った場合は 、評価対象期
間( 別に厚 生労働大臣 が定める期間をいう。 )の満了日の
属す る年度 の次の年度 内に限り、当該基準に 掲げる区分に
従い 、1月 につき次に 掲げる単位数を所定単 位数に加算す
る。 ただし 、次に掲げ るいずれかの加算を算 定している場
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ ADL維持等加算 (Ⅰ)
3単位
ロ ADL維持等加算 (Ⅱ)
6単位



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十六号の二
※ 「 別に厚生労 働大臣が定める期間 」=厚生労働大臣が定 め
る基準に適合する利用者等第十五号の二
13

別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出た指定通所 介護事業所において、
別に 厚生労 働大臣 が定める利用者に 対して指定通所介護を
行っ た場合 は、認知症 加算として、1日に つき60単位を所
定単 位数に 加算す る。ただし、注5 を算定している場合は
、算定しない。
14 (略)
15 次 に掲げる いず れの基準にも適合 しているものとして都

- 24 -

12

別に 厚生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出た指定通所介護事業 所において、
別に 厚生労 働大臣が定 める利用者に対して指 定通所介護を
行っ た場合 は、認知症加算と して、1日につき 60単位を所
定単 位数に 加算する。 ただし、注4を算定し ている場合は
、算定しない。
13 (略)
(新設)

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