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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (256 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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リハビ リテーショ ン実施計画に基づく指 定介護予防通
所リハ ビリ テーショ ンの利用を開始した日 の属する月か
ら起算して3月以内の場合
900単位
ロ 当該日 の属する月 から起算してから3月 を超え、6月
以内の場合
450単位

(削る)



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第百六号の六
(削る)



4~7 (略)
8 指定 介護予 防通 所リハビリテーシ ョンの利用を開始した
日の 属する 月から起算 して12月を超 えた期間に指定介護予
防通 所リハ ビリテ ーションを行う場 合、1月につき次に掲
げる単位数を所定単位数から減算する。
⑴ 要支援1
20単位
⑵ 要支援2
40単位
ロ 運動器機能向上加算
225単位
注 次に 掲げるい ずれ の基準にも適合し ているものとして都道
府 県知事 に届け 出て 、利用者の運動器 の機能向上を目的とし
て 個別的 に実施 され るリハビリテーシ ョンであって、利用者
の 心身の 状態の 維持 又は向上に資する と認められるもの(以

生活行 為向上リハビ リテーション実施加算 を算定し、当
該加 算を算 定するため に作成したリハビリテ ーション実施
計画 で定め た指定介護 予防通所リハビリテー ションの実施
期間 中に指 定介護予防 通所リハビリテーショ ンの提供を終
了し た場合 において、 同一の利用者に対して 、再度指定介
護予 防通所 リハビリテ ーションを行ったとき は、実施期間
中に 指定介 護予防通所 リハビリテーションの 提供を終了し
た日 の属す る月の翌月 から6月以内の期間に 限り、1月に
つ き 所 定 単 位 数 の 100分 の 15に 相 当 す る 単 位 数 を 所 定 単 位
数から減算する。
6~9 (略)
(新設)



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運動器機能向上加算
225単位
次に 掲げるいずれの基 準にも適合しているも のとして都道
府県 知事に 届け出て、利 用者の運動器の機能向 上を目的とし
て個 別的に 実施されるリ ハビリテーションであ って、利用者
の心 身の状 態の維持又は 向上に資すると認めら れるもの(以

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