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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (485 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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⑵ (略)
⑵ (略)
(削る)
ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機
能型居宅介護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が
百分の六十以上であること。
⑵ イ⑴、⑵及び⑷に該当するものであること。
(削る)
ニ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機
能型居宅介護従業者の総数のうち、勤続年数三年以上の者の
占める割合が百分の三十以上であること。
⑵ イ⑴、⑵及び⑷に該当するものであること。
八十一~八十二 (略)
八十一~八十二 (略)
八十三 居宅介護支援費における特定事業所集中減算の基準
八十三 居宅介護支援費における特定事業所集中減算の基準
正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前六月間に
正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援
作成した居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護、指定
等の事業の人員及び運営に関する基準第二条に規定する指定居宅
通所介護、指定福祉用具貸与(指定居宅サービス等基準第百九十
介護支援事業所をいう。以下同じ。)において前六月間に作成し
三条に規定する指定福祉用具貸与をいう。)又は指定地域密着型
た居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護、指定通所介
通所介護(以下この号において「訪問介護サービス等」という。
護、指定福祉用具貸与(指定居宅サービス等基準第百九十三条に
)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者に
規定する指定福祉用具貸与をいう。)又は指定地域密着型通所介
よって提供されたものの占める割合が百分の八十を超えているこ
護(以下この号において「訪問介護サービス等」という。)の提
と。
供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって
提供されたものの占める割合が百分の八十を超えていること。
八十四 居宅介護支援費における特定事業所加算の基準
八十四 居宅介護支援費における特定事業所加算の基準
イ 特定事業所加算
次に掲げる基準のいずれにも適合するこ
イ 特定事業所加算
次に掲げる基準のいずれにも適合するこ
と。
と。
⑴~⑿ 略
⑴~⑿ (略)
⑽ 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供
⑽ 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供
を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援
を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援
専門員一人当たり四十名未満であること。ただし、居宅介護
専門員一人当たり四十名未満であること。
(Ⅰ)

(Ⅰ)

485

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(Ⅱ)

(Ⅲ)