よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (175 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

定しない。
⑴ 介護 職員等特定処遇改 善加算 (Ⅰ) イからチまでにより算
定した単位数の1000分の63に相当する単位数
⑵ 介護 職員等特定処遇改 善加算 (Ⅱ) イからチまでにより算
定した単位数の1000分の42に相当する単位数




定しない。
⑴ 介護職員 等特定処遇改善加算 (Ⅰ) イからト までにより算
定した単位数の1000分の63に相当する単位数
⑵ 介護職員 等特定処遇改善加算 (Ⅱ) イからト までにより算
定した単位数の1000分の42に相当する単位数

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十八号の二

夜間対応型訪問介護費
2 夜間対応型訪問介護費
イ (略)
イ (略)
ロ 夜間対応型訪問介護費 (Ⅱ)
1月につき2,800単位
ロ 夜間対応型訪問介護費 (Ⅱ)
1月につき2,751単位
注1~2 (略)
注1~2 (略)
3 指定 夜間対 応型 訪問介護事業所の 所在する建物と同一の
3 指定夜 間対応型訪問 介護事業所の所在する 建物と同一の
敷地 内若し くは隣 接する敷地内の建 物若しくは指定夜間対
敷地 内若し くは隣接す る敷地内の建物若しく は指定夜間対
応型 訪問介 護事業 所と同一の建物( 以下この注において「
応型 訪問介 護事業所と 同一の建物(以下この 注において「
同一 敷地内 建物等 」という。)に居 住する利用者(指定夜
同一 敷地内 建物等」と いう。)に居住する利 用者(指定夜
間対 応型訪 問介護 事業所における1 月当たりの利用者が同
間対 応型訪 問介護事業 所における1月当たり の利用者が同
一敷 地内建 物等に50人以上居住する 建物に居住する利用者
一敷 地内建 物等に50人 以上居住する建物に居 住する利用者
を除 く。) 又は指 定夜間対応型訪問 介護事業所における1
を除 く。) 又は指定夜 間対応型訪問介護事業 所における1
月当 たりの 利用者が同 一の建物に20人以上居住する建物(
月当 たりの 利用者が同一の建 物に20人以上居 住する建物(
同一 敷地内 建物等 を除く。)に居住 する利用者に対して、
同一 敷地内 建物等を除 く。)に居住する利用 者に対して、
指定 夜間対 応型訪 問介護を行った場 合に、イについては、
指定 夜間対 応型訪問介 護を行った場合に、イ については、
定期 巡回サ ービス (指定地域密着型 サービス基準第5条第
定期 巡回サ ービス(指 定地域密着型サービス 基準第5条第
1項 に規定 する定 期巡回サービスを いう。以下同じ。)又
1項 に規定 する定期巡 回サービスをいう。以 下この注にお
は随 時訪問 サービ ス(同項に規定す る随時訪問サービスを
いて 同じ。 )又は随時 訪問サービス(同項に 規定する随時
いう。 以下 同じ。)を行った 際に算定する所定単位数の10
訪問 サービ スをいう。 以下この注において同 じ。)を行っ
0分 の 90に 相 当 す る 単 位 数 を 、 ロ に つ い て は 、 所 定 単 位 数
た 際 に 算 定 す る 所 定 単 位 数 の 100分 の 90に 相 当 す る 単 位 数
の 100分 の 90に 相 当 す る 単 位 数 を 算 定 し 、 指 定 夜 間 対 応 型
を 、 ロ に つ い て は 、 所 定 単 位 数 の 100分 の 90に 相 当 す る 単
訪問 介護事 業所に おける1月当たり の利用者が同一敷地内
位数 を算定 し、指定夜 間対応型訪問介護事業 所における1
建物 等に50人 以上 居住する建物に居 住する利用者に対して
月当 たりの 利用者が同一敷地 内建物等に50人 以上居住する

- 4 -

175