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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (412 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテ
ーション事業所(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項
に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下
同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施
設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二
項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病
床数が二百床未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キ
ロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ
。)の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下
この号において「理学療法士等」という。)の助言に基づき
、当該指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所
又は指定認知症対応型通所介護事業所の機能訓練指導員等が
共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の
作成を行っていること。
⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機
能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導
員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供し
ていること。
⑶ イ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三
月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能
訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要
に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
生活機能向上連携加算
次のいずれにも適合すること。
(Ⅱ)



域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所
を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員
、生活相談員その他の職種の者 以
( 下「機能訓練指導員等」と
いう。 と
) 共同してアセスメント 利
( 用者の心身の状況を勘案し
、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解
決すべき課題を把握することをいう。 、
) 利用者の身体の状況
等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
(新設)

(新設)

(新設)

個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能
向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等

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