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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (490 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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九十 (略)
九十 (略)
九十の二 介護保健施設サービスにおける栄養マネジメント強化加 (新設)
算の基準
第六十五号の三の規定を準用する。この場合において、同号中
「指定地域密着型サービス基準第二条第七号」とあるのは「介護
老人保健施設基準第二条第三項」と、「通所介護費等算定方法第
十号」とあるのは「通所介護費等算定方法第十三号」と読み替え
るものとする。
九十一 (略)
九十一 (略)
九十一の二 介護保健施設サービスにおけるかかりつけ医連携薬剤 (新設)
調整加算の基準
イ かかりつけ医連携薬剤調整加算
次に掲げる基準のいずれ
にも適合すること。
⑴ 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師
又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講している
こと。
⑵ 入所後一月以内に、状況に応じて当該入所者の処方の内容
を変更する可能性があることについて当該入所者の主治の医
師に説明し、当該主治の医師が合意していること。
⑶ 入所中に服用薬剤の総合的な評価を行い、評価の内容及び
入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯、
変更後の状態等について、退所時又は退所後一月以内に当該
入所者の主治の医師に情報提供を行い、その内容を診療録に
記載していること。
ロ かかりつけ医連携薬剤調整加算
次に掲げる基準のいずれ
にも適合すること。
⑴ かかりつけ医連携薬剤調整加算 を算定していること。
⑵ 当該入所者の服薬情報等の情報を厚生労働省に提出し、処
方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実
施のために必要な情報を活用していること。
かかりつけ医連携薬剤調整加算
次に掲げる基準のいずれ


(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅰ)

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