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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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算は算定しない。
(削る)

定しない。
イ リハビ リテーショ ン実施計画に基づく指 定通所リハビ
リテー ショ ンの利用 を開始した日の属する 月から起算し
て3月以内の場合
2,000単位
ロ 当該日 の属する月 から起算してから3月 を超え、6月
以内の場合
1,000単位

(削る)



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第二十八号
(削る)

12
13

11

(略)
次 に掲げる いず れの基準にも適合 しているものとして都
道府 県知事 に届け 出た指定通所リハ ビリテーション事業所
にお いて、 利用者 に対して、管理栄 養士が介護職員等と共
同し て栄養 アセス メント(利用者ご との低栄養状態のリス
ク及 び解決 すべき 課題を把握するこ とをいう。以下この注
にお いて同 じ。) を行った場合は、 栄養アセスメント加算
とし て、1 月につき50単位を所定単 位数に加算する。ただ
し、 当該利 用者が 栄養改善加算の算 定に係る栄養改善サー
ビス を受け ている 間及び当該栄養改 善サービスが終了した
日の属する月は、算定しない。
⑴ 当該事 業所の 従業者として又は 外部との連携により管

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生活 行為向上リハビ リテーション実施加算 を算定し、当
該加 算を算 定するため に作成したリハビリテ ーション実施
計画 で定め た指定通所 リハビリテーションの 実施期間中に
指定 通所リ ハビリテー ションの提供を終了し た場合におい
て、 同一の 利用者に対 して、再度指定通所リ ハビリテーシ
ョン を行っ たときは、 実施期間中に指定通所 リハビリテー
ショ ンの提 供を終了し た日の属する月の翌月 から6月以内
の 期 間 に 限 り 、 1 日 に つ き 所 定 単 位 数 の 100分 の 15に 相 当
する単位数を所定単位数から減算する。
12 (略)
(新設)

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