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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (259 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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了した日の属する月は、算定しない。
(新設)
(新設)

くう




口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅰ)
口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅱ)

20単位
5単位

くう



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十九号の二



口腔機能向上加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出て、口腔機能が 低下している利用者又
は そのお それの ある 利用者に対して、 当該利用者の口腔機能
の 向上を 目的と して 、個別的に実施さ れる口腔清掃の指導若
し くは実 施又は 摂食 ・嚥下機能に関す る訓練の指導若しくは
実 施であ って、 利用 者の心身の状態の 維持又は向上に資する
と 認めら れるも の( 以下この注及びト において「口腔機能向
上 サービ ス」と いう 。)を行った場合 は、当該基準に掲げる
区 分に従 い、1 月に つき次に掲げる所 定単位数を加算する。
た だし、 次に掲 げる いずれかの加算を 算定している場合にお
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 口腔機能向上加算 (Ⅰ)
150単位
⑵ 口腔機能向上加算 (Ⅱ)
160単位
(削る)

くう

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えん

くう

口腔機能向上加算
150単位
注 次に 掲げるいずれの基 準にも適合しているも のとして都道
府県 知事に 届け出て、口 腔機能が低下している 利用者又はそ
のお それの ある利用者に 対して、当該利用者の 口腔機能の向
上を 目的と して、個別的 に実施される口腔清掃 の指導若しく
は実 施又は 摂食・嚥下機 能に関する訓練の指導 若しくは実施
であ って、 利用者の心身 の状態の維持又は向上 に資すると認
めら れるも の(以下この 注及びホにおいて「口 腔機能向上サ
ービ ス」と いう。)を行 った場合は、1月につ き所定単位数
を加算する。
くう

くう

くう

えん

くう

くう

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(新設)
(新設)
イ 言語聴 覚士、歯科衛 生士又は看護職員を1 名以上配置し
ていること。
ロ 利用者 の口腔機能を 利用開始時に把握し、 医師、歯科医
師、 言語聴 覚士、歯科 衛生士、看護職員、介 護職員その他
の職 種の者 が共同して 、利用者ごとの口腔機 能改善管理指
導計画を作成していること。
ハ 利用者 ごとの口腔機 能改善管理指導計画に 従い医師、医
師若 しくは 歯科医師の 指示を受けた言語聴覚 士若しくは看
護職 員又は 歯科医師の 指示を受けた歯科衛生 士が口腔機能
向上 サービ スを行って いるとともに、利用者 の口腔機能を
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(削る)

くう

くう

(削る)

くう

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