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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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薬剤師が行う場合
病院又は診療所の薬剤師が行う場合
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
565単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
416単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
379単位
⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
517単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
378単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
341単位
注 1 在 宅の利用 者で あって通院が困難 なものに対して、指定
居宅 療養管 理指導事業 所(指定居宅サービ ス基準第85条第
1項 に規定 する指 定居宅療養管理指 導事業所をいう。以下
この 注及び 注4か ら注6までにおい て同じ。)の薬剤師が
、医 師又は 歯科医 師の指示(薬局の 薬剤師にあっては、医
師又 は歯科 医師の 指示に基づき、当 該薬剤師が策定した薬
学的 管理指 導計画 )に基づき、当該 利用者を訪問し、薬学
的な 管理指 導を行 い、介護支援専門 員に対する居宅サービ
ス計 画の策 定等に 必要な情報提供を 行った場合に、単一建
物居 住者( 当該利 用者が居住する建 物に居住する者のうち
、当 該指定 居宅療 養管理指導事業所 の薬剤師が、同一月に
指定 居宅療 養管理 指導を行っている ものをいう。)の人数
に従 い、1 月に2 回(薬局の薬剤師 にあっては、4回)を
限度 として 、所定 単位数を算定する 。ただし、薬局の薬剤
師に あって は、別 に厚生労働大臣が 定める者に対して、当
該利 用者を 訪問し 、薬学的な管理指 導等を行った場合は、
1週 に2回 、かつ 、1月に8回を限 度として、所定単位数
を算定する。
2 医 科 診 療 報 酬 点 数 表 の 区 分 番 号 C 002に 掲 げ る 在 宅 時 医
学総 合管理 料に規 定する訪問診療の 実施に伴い、処方箋が





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薬剤師が行う場合
病院又は診療所の薬剤師が行う場合
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
560単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
415単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
379単位
⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
509単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
377単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
345単位
注 1 在 宅の利用者であっ て通院が困難なものに 対して、指定
居宅 療養管 理指導事業 所の薬剤師が、医師又 は歯科医師の
指示 (薬局 の薬剤師に あっては、医師又は歯 科医師の指示
に基 づき、 当該薬剤師 が策定した薬学的管理 指導計画)に
基づ き、当 該利用者を 訪問し、薬学的な管理 指導を行い、
介護 支援専 門員に対す る居宅サービス計画の 策定等に必要
な情 報提供 を行った場 合に、単一建物居住者 (当該利用者
が居 住する 建物に居住 する者のうち、当該指 定居宅療養管
理指 導事業 所の薬剤師 が、同一月に指定居宅 療養管理指導
を行 ってい るものをい う。)の人数に従い、 1月に2回(
薬局 の薬剤 師にあって は、4回)を限度とし て、所定単位
数を 算定す る。ただし 、薬局の薬剤師にあっ ては、別に厚
生労 働大臣 が定める者 に対して、当該利用者 を訪問し、薬
学的 な管理 指導等を行 った場合は、1週に2 回、かつ、1
月に8回を限度として、所定単位数を算定する。


(新設)

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