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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (413 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供してい
ること。
⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテ
(新設)
ーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療
提供施設の理学療法士等が、当該指定通所介護事業所、指定
地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事
業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同して利
用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っ
ていること。
⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機
(新設)
能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導
員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供し
ていること。
⑶ ロ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三
(新設)
月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能
訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要
に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
(削る)
ハ 機能訓練指導員等が理学療法士等と連携し、個別機能訓練計
画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその
家族に対して機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等
を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること

十六 通所介護費における個別機能訓練加算の基準
十六 通所介護費における個別機能訓練加算の基準
イ 個別機能訓練加算 イ 次に掲げる基準のいずれにも適合す
イ 個別機能訓練加算
次に掲げる基準のいずれにも適合する
ること。
こと。
⑴ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療
⑴ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員
法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサー
の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚
ジ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師につい
士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり
ては、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔
師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法
道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓
士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあ
練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事し
ん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置
(Ⅰ)

(Ⅰ)

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