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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (400 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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(削る)
ニ 介護職員処遇改善加算
イ⑴から⑹までに掲げる基準のい
ずれにも適合し、かつハ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適
合すること。
(削る)
ホ 介護職員処遇改善加算
イ⑴から⑹までに掲げる基準のい
ずれにも適合すること。
四の二 訪問介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
四の二 訪問介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
イ 介護職員等特定処遇改善加算
次に掲げる基準のいずれに
イ 介護職員等特定処遇改善加算
次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
も適合すること。
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基
準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込
準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込
額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金
額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金
改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を
改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を
講じていること。
講じていること。
㈠ (略)
㈠ (略)
㈡ 指定訪問介護事業所における経験・技能のある介護職員
㈡ 指定訪問介護事業所における経験・技能のある介護職員
の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経
の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経
験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費
験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費
用の見込額の平均を上回っていること。
用の見込額の平均の二倍以上であること。
㈢・㈣ (略)
㈢・㈣ (略)
⑵~⑷ (略)
⑵~⑷ (略)
⑸ 訪問介護費における特定事業所加算 又は のいずれかを
⑸ 訪問介護費における特定事業所加算 又は のいずれかを
届け出ていること。
算定していること。
⑹ (略)
⑹ (略)
⑺ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の
⑺ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに
内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同
実施した職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除
じ。)及び当該職員の処遇改善に要する費用を全ての職員に
く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に
周知していること。
要した費用を全ての職員に周知していること。
⑻ (略)
⑻ (略)
ロ (略)
ロ (略)
訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
五 訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
(新設)


(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

400

- 2 -

(Ⅳ)

(Ⅴ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)