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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (372 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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⑵に 掲げる回 数の 程度を超える訪問 介護が必要とされた者
⑶ ⑵に 掲げる回数の程度 を超える訪問介護が必 要とされた者
( その要 支援状 態区 分が要介護認定等 に係る介護認定審査会
(そ の要支 援状態区分が 要介護認定等に係る介 護認定審査会
に よる審 査及び判定の基 準等に関する省令( 平成11年厚生省
によ る審査 及び判定の基準等に 関する省令(平成 11年厚生省
令 第58号)第2 条第 1項第2号に掲げ る区分である者に限る
令第 58号 )第2条第1項 第2号に掲げる区分で ある者に限る
。)
3,355単位
。)
3,344単位
3 指定通所介護(1月につき)
3 指定通所介護(1月につき)
利 用者に 対して、 指定 通所介護に係る受 託介護予防サービス事
利 用者に 対して、指定通所 介護に係る受託介護予 防サービス事
業者が 、施設基準第 5号 イ⑵に適合してい るものとして都道府県
業者 が、施 設基準第5号イ⑵ に適合しているものと して都道府県
知事に 届け出た指定 通所 介護事業所におい て、指定通所介護を行
知事 に届け 出た指定通所介護 事業所において、指定 通所介護を行
った場 合には、利用 者の 要支援状態区分に 応じて、それぞれ所定
った 場合に は、利用者の要支 援状態区分に応じて、 それぞれ所定
単位数を算定する。
単位数を算定する。
⑴ 要支援1
1,504単位
⑴ 要支援1
1,489単位
⑵ 要支援2
3,084単位
⑵ 要支援2
3,053単位
4 指定介護予防訪問入浴介護
4 指定介護予防訪問入浴介護
イ (略)
イ (略)
ロ 介 護予防訪問入 浴介 護費のイの注1か ら注8まで及びロから
ロ 介護予 防訪問入浴介護費 のイの注1から注8ま で並びにロ及
ホまでについては、適用しない。
びハについては、適用しない。
5 (略)
5 (略)
6 指定介護予防訪問リハビリテーション(1回につき)
6 指定介護予防訪問リハビリテーション(1回につき)
イ (略)
イ (略)
ロ 介 護予防訪問リ ハビ リテーション費の イの注1から注7まで
ロ 介護予 防訪問リハビリテ ーション費のイの注1 から注7まで
、注8、注9並びにロ及びハについては、適用しない。
、注9、注10並びにロ及びハについては、適用しない。
7 指定介護予防通所リハビリテーション(1月につき)
7 指定介護予防通所リハビリテーション(1月につき)
イ・ロ (略)
イ・ロ (略)
ハ 介 護予防通所リ ハビ リテーション費の ニの栄養改善サービス
ハ 介護予 防通所リハビリテ ーション費のハの栄養 改善サービス
( ホにお いて「栄 養改 善サービス」とい う。)を行った場合は
( ホにお いて「栄養改善サ ービス」という。)を 行った場合は
、栄養改善加算として、1月につき180単位を加算する。
、栄養改善加算として、1月につき135単位を加算する。
ニ 介 護予防通所リ ハビ リテーション費の ヘの口腔機能向上サー
ニ 介護予 防通所リハビリテ ーション費のニの口腔 機能向上サー
ビ ス(ホ において 「口 腔機能向上サービ ス」という。)を行っ
ビ ス(ホ において「口腔機 能向上サービス」とい う。)を行っ
た 場 合 は 、 口 腔 機 能 向 上 加 算 と し て 、 1 月 に つ き 135単 位 を 加
た 場 合 は 、 口 腔 機 能 向 上 加 算 と し て 、 1 月 に つ き 135単 位 を 加
算する。
算する。
くう

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