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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (437 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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イ⑴㈡に該当するものであること。

㈠ 以下のいずれかに適合すること。
a 指定短期入所療養介護を行う介護医療院の介護職員の
総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上
であること。
b 指定短期入所療養介護を行う介護医療院の介護職員の
総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割
合が百分の三十五以上であること。
㈡ 通所介護費等算定方法第四号ニに規定する基準のいずれ
にも該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算
⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあ
っては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠ 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指
定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護
福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。



イ⑵㈡に該当するものであること。

介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては
、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。



⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である
指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準の
いずれにも適合すること。
㈠ 指定短期入所療養介護を行う療養病棟、病室又は認知症
病棟の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が
百分の六十以上であること。



イ サービス提供体制強化加算 イ
⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあ
っては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠ 指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等基準第百四
十一条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ
。)を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護
事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合
が百分の六十以上であること。
㈡ 通所介護費等算定方法第四号イに規定する基準のいずれ
にも該当しないこと。
⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である
指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準の
いずれにも適合すること。
㈠ 指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟(以下
「療養病棟」という。)、当該指定短期入所療養介護を行
う病室(以下「病室」という。)又は当該指定短期入所療
養介護を行う認知症病棟の介護職員の総数のうち、介護福
祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
㈡ 通所介護費等算定方法第四号ロ又はハに規定する基準の
いずれにも該当しないこと。
介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては
、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。


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(Ⅱ)

(Ⅰ)