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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (483 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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⑴~⑶ (略)
⑴~⑶ (略)
⑷ 算定日が属する月の前十二月間において、指定看護小規模
⑷ 算定日が属する月の前十二月間において、指定看護小規模
多機能型居宅介護事業所におけるターミナルケア加算(指定
多機能型居宅介護事業所におけるターミナルケア加算(指定
地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費
地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費
のカの加算をいう。)を算定した利用者が一名以上であるこ
のヌの加算をいう。)を算定した利用者が一名以上であるこ
と。
と。
⑸ (略)
⑸ (略)
ロ (略)
ロ (略)
七十八の二~七十九 (略)
七十八の二~七十九 (略)
八十 複合型サービス費におけるサービス提供体制強化加算の基準 八十 複合型サービス費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
(新設)
⑴ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の全ての看護小規
模多機能型居宅介護従業者(指定地域密着型サービス基準第
百七十一条第一項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従
業者をいう。以下同じ。)に対し、看護小規模多機能型居宅
介護従業者ごとに研修計画を作成し、研修(外部における研
修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
⑵ 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は看護小規模多機
能型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に
開催していること。
⑶ 以下のいずれかに適合すること。
㈠ 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規
模多機能型居宅介護従業者(保健師、看護師又は准看護師
であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める
割合が百分の七十以上であること。
㈡ 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規
模多機能型居宅介護従業者(保健師、看護師又は准看護師
であるものを除く。)の総数のうち、勤続年数十年以上の
介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
通所介護費等算定方法第十一号に規定する基準のいずれに


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