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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (319 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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の注5及び認知症対応型通所介護費のイ及びロの注3並びにこの告示による改正後の指定地域密着

型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介護費のイ及びロの注3の適

用については︑これらの規定中﹁月平均﹂とあるのは︑﹁月平均又は前年同月﹂とする︒

に係る届出を行っている事業所であって︑

又はこの告示による改正前の指定地域密着型サービス

令和三年三月三十一日において現に︑この告示による改正前の指定居宅サービス介護給付費

︵ADL維持等加算に係る経過措置︶
第五条
単位数表の通所介護費のイからハまでの注

介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のイの注

に係る届出を

この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のイからハまでの注

又は指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のイの注

の算定については︑令和五年三月三十一日までの間

14



令和三年九月三十日までの間は︑この告示による改正後の厚生労働大臣が定める施設基準第

中﹁ADL維持等加算

及びこの告示による改正前の指定地域

﹂と読み替えるものとする︒

(Ⅰ)

11

密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のイの注

第六条

12

ビス介護給付費単位数表の通所介護費のイからロまでの注

は︑なお従前の例によることができる︒この場合において︑この告示による改正前の指定居宅サー

行っていないものにおけるADL維持等加算

(Ⅰ)

319

- 5 -

12

11

︵厚生労働大臣が定める施設基準に係る経過措置︶

とあるのは︑﹁ADL維持等加算

(Ⅲ)

12