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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (492 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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(新設)

⑴ イ⑴に加えて、入所者ごとの疾病、服薬の状況等の情報を
、厚生労働省に提出していること。
⑵ 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの
提供に当たって、イ⑴及び⑴に規定する情報その他サービス
を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している
こと。
九十三 介護保健施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算 九十三 介護保健施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算
の基準
の基準
(削る)
第四十号イ⑴、ロ⑴、ハ⑴及びニ⑴の規定を準用する。この場
合において、同号イ⑴㈡中「通所介護費等算定方法第四号イ」と
あるのは「通所介護費等算定方法第十三号」と読み替えるものと
する。
(新設)

(施設)

イ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 以下のいずれかに適合すること。
㈠ 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士
の占める割合が百分の八十以上であること。
㈡ 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、勤続年数十
年以上の介護福祉士の占める割合が百分の三十五以上であ
ること。
⑵ 提供する介護保健施設サービスの質の向上に資する取組を
実施していること。
⑶ 通所介護費等算定方法第十三号に規定する基準のいずれに
も該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の
占める割合が百分の六十以上であること。
⑵ イ⑴㈢に該当するものであること。
サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。



(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅲ)

492

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