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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (425 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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メント加算 から までのいずれかを算定していること。
二十七 通所リハビリテーション費における認知症短期集中リハビ 二十七 通所リハビリテーション費における認知症短期集中リハビ
リテーション実施加算の基準
リテーション実施加算の基準
イ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算
一週間に二
イ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算
次に掲げる
日を限度として個別にリハビリテーションを実施すること。
基準のいずれにも適合すること。
(削る)
⑴ 一週間に二日を限度として個別にリハビリテーションを実
施すること。
⑵ 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマ
ネジメント加算 から までのいずれかを算定していること

ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算
次に掲げる
ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算
次に掲げる
基準のいずれにも適合すること。
基準のいずれにも適合すること。
⑴・⑵ (略)
⑴・⑵ (略)
⑶ 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマ
⑶ 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマ
ネジメント加算 イ又はロ若しくは イ又はロのいずれかを
ネジメント加算 から までのいずれかを算定していること
算定していること。

二十八 通所リハビリテーション費における生活行為向上リハビリ 二十八 通所リハビリテーション費における生活行為向上リハビリ
テーション実施加算の基準
テーション実施加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ~ハ (略)
イ~ハ (略)
ニ 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネ
ニ 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネ
ジメント加算 イ又はロ若しくは イ又はロのいずれかを算定
ジメント加算 から までのいずれかを算定していること。
していること。
ホ 指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を
(新設)
受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が当該利用
者の居宅を訪問し生活行為に関する評価をおおむね一月に一回
以上実施すること。
二十九 通所リハビリテーション費における栄養改善加算の基準
二十九 通所リハビリテーション費における栄養改善加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ・ロ (略)
イ・ロ (略)
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サ
(A)

(A)

(B)

(B)

(Ⅳ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅳ)

(Ⅳ)

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(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅳ)