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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (199 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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当 該利用 者又は その家族に対して その結果を説明し、相
談等に必要に応じ対応すること。
⑶ 利用者 ごとの 栄養状態等の情報 を厚生労働省に提出し
、 栄養管 理の実 施に当たって、当 該情報その他栄養管理
の 適切か つ有効 な実施のために必 要な情報を活用してい
ること。
⑷ 別に厚 生労働 大臣が定める基準 に適合している単独型
・ 併設型 指定認 知症対応型通所介 護事業所又は共用型指
定認知症対応型通所介護事業所であること。


「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十八号の二
12

次 に掲げる いず れの基準にも適合 しているものとして市
町村 長に届 け出て 、低栄養状態にあ る利用者又はそのおそ
れの ある利 用者に 対して、栄養改善 サービスを行った場合
は、 栄養改 善加算 として、3月以内 の期間に限り1月に2
回 を 限 度 と し て 1 回 に つ き 200単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す
る。 ただし 、栄養 改善サービスの開 始から3月ごとの利用
者の 栄養状 態の評 価の結果、低栄養 状態が改善せず、栄養
改善 サービ スを引 き続き行うことが 必要と認められる利用
者については、引き続き算定することができる。
⑴ (略)
⑵ 利用者 の栄養 状態を利用開始時 に把握し、管理栄養士
等 が共同 して、 利用者ごとの摂食 ・嚥下機能及び食形態
にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
えん



次に掲 げるいずれの 基準にも適合している ものとして市
町村 長に届 け出て、低 栄養状態にある利用者 又はそのおそ
れの ある利 用者に対し て、栄養改善サービス を行った場合
は、 栄養改 善加算とし て、3月以内の期間に 限り1月に2
回 を 限 度 と し て 1 回 に つ き 150単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す
る。 ただし 、栄養改善 サービスの開始から3 月ごとの利用
者の 栄養状 態の評価の 結果、低栄養状態が改 善せず、栄養
改善 サービ スを引き続 き行うことが必要と認 められる利用
者については、引き続き算定することができる。
イ (略)
ロ 利用者 の栄養状態 を利用開始時に把握し 、管理栄養士
、看護 職員 、介護職 員、生活相談員その他 の職種の者(
以下こ の注 において 「管理栄養士等」とい う。)が共同
して、 利用 者ごとの 摂食・嚥下機能及び食 形態にも配慮
した栄養ケア計画を作成していること。
ハ 利用者 ごとの栄養 ケア計画に従い管理栄 養士等が栄養
改善サ ービ スを行っ ているとともに、利用 者の栄養状態
を定期的に記録していること。
えん



利用者 ごとの 栄養ケア計画に従 い、必要に応じて当該
利 用者の 居宅を 訪問し、管理栄養 士等が栄養改善サービ
ス を行っ ている とともに、利用者 の栄養状態を定期的に

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