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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (228 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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くう

口腔ケアを月2回以上行うこと。
ロ 歯科衛 生士が、イに おける入所者に係る口 腔ケアについ
て、 介護職 員に対し、 具体的な技術的助言及 び指導を行う
こと。
ハ 歯科衛 生士が、イに おける入所者の口腔に 関する介護職
員からの相談等に必要に応じ対応すること。
くう

(削る)

くう

(削る)



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第六十九号

ヲ・ワ (略)
カ 看取り介護加算
注 1 別 に厚生労 働大 臣が定める施設基 準に適合しているもの
とし て市町 村長に 届け出た指定地域 密着型介護老人福祉施
設に おいて 、別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合する入
所者 につい て看取 り介護を行った場 合においては、看取り
介護 加算 (Ⅰ)として、死亡 日以前31日以上45日以下について
は1 日につ き72単位を 、死亡日以前4日以 上30日以下につ
い て は 1 日 に つ き 144単 位 を 、 死 亡 日 の 前 日 及 び 前 々 日 に
つ い て は 1 日 に つ き 680単 位 を 、 死 亡 日 に つ い て は 1 日 に
つ き 1,280単 位 を 死 亡 月 に 加 算 す る 。 た だ し 、 退 所 し た 日
の翌日から死亡日までの間は、算定しない。
2 別に 厚生労 働大 臣が定める施設基 準に適合しているもの
とし て市町 村長に 届け出た指定地域 密着型介護老人福祉施
設に おいて 、別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合する入
所者 につい て看取 り介護を行った場 合においては、当該入
所者 が当該 指定地 域密着型介護老人 福祉施設内で死亡した
場合 に限り 、看取り介護加算 (Ⅱ)として、死 亡日以前31日以
上45日 以下については 1日につき72単位を、死亡日以前4
日 以 上 30日 以 下 に つ い て は 1 日 に つ き 144単 位 を 、 死 亡 日
の 前 日 及 び 前 々 日 に つ い て は 1 日 に つ き 780単 位 を 、 死 亡

カ・ヨ (略)
タ 看取り介護加算
注 1 別 に厚生労働大臣が 定める施設基準に適合 しているもの
とし て市町 村長に届け 出た指定地域密着型介 護老人福祉施
設に おいて 、別に厚生 労働大臣が定める基準 に適合する入
所者 につい て看取り介 護を行った場合におい ては、看取り
介護 加算 (Ⅰ)として、死亡日以 前4日以上30日 以下について
は 1 日 に つ き 144単 位 を 、 死 亡 日 の 前 日 及 び 前 々 日 に つ い
ては1日に つき680単位を、死亡日については1日につき1
,280単位を死亡月に加 算する。ただし、退所 した日の翌日
から死亡日までの間は、算定しない。

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別に厚 生労働大臣が 定める施設基準に適合 しているもの
とし て市町 村長に届け 出た指定地域密着型介 護老人福祉施
設に おいて 、別に厚生 労働大臣が定める基準 に適合する入
所者 につい て看取り介 護を行った場合におい ては、当該入
所者 が当該 指定地域密 着型介護老人福祉施設 内で死亡した
場合 に限り 、看取り介護加算 (Ⅱ)として、死亡 日以前4日以
上 30日 以 下 に つ い て は 1 日 に つ き 144単 位 を 、 死 亡 日 の 前
日 及 び 前 々 日 に つ い て は 1 日 に つ き 780単 位 を 、 死 亡 日 に
つ い て は 1 日 に つ き 1,580単 位 を 死 亡 月 に 加 算 す る 。 た だ

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