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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (222 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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㈢ 要介護3
885単位
㈣ 要介護4
952単位
㈤ 要介護5
1,016単位
注1~4 (略)
5 別に 厚生労 働大 臣が定める基準を 満たさない場合は、安
全管 理体制 未実施 減算として、1日 につき5単位を所定単
位数から減算する。


868単位
934単位
998単位

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第六十三号の二




㈢ 要介護3
㈣ 要介護4
㈤ 要介護5
注1~4 (略)
(新設)

栄養 管理に つい て、別に厚生労働 大臣が定める基準を満
たさ ない場 合は、1日 につき14単位 を所定単位数から減算
する。

(新設)

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第六十五号
7~10 (略)
11 別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て市 町村長 に届け 出た指定地域密着 型介護老人福祉施設に
おい て、外 部との 連携により、入所 者の身体の状況等の評
価を 行い、 かつ、 個別機能訓練計画 を作成した場合には、
当該 基準に 掲げる 区分に従い、⑴に ついては3月に1回を
限度 として 1月に つき、⑵について は1月につき、次に掲
げる 単位数 を所定 単位数に加算する 。ただし、次に掲げる
いず れかの 加算を 算定している場合 においては、次に掲げ
るそ の他の 加算は算定 しない。また、注12を算定している
場 合 、 ⑴ は 算 定 せ ず 、 ⑵ は 1 月 に つ き 100単 位 を 所 定 単 位
数に算定する。
⑴ 生活機能向上連携加算 (Ⅰ)
100単位

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5~8 (略)
9 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て市 町村長 に届け出た 指定地域密着型介護老 人福祉施設に
おい て、入 所者に対し て機能訓練を行った場 合は、生活機
能 向 上 連 携 加 算 と し て 、 1 月 に つ き 200単 位 を 所 定 単 位 数
に加 算する 。ただし、注10を算定している場 合は、1月に
つき100単位を所定単位数に加算する。

(新設)

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