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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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する 利用者 数の減 少が生じ、当該月 の利用者数の実績が当
該 月 の 前 年 度 に お け る 月 平 均 の 利 用 者 数 よ り も 100分 の 5
以上 減少し ている 場合に、都道府県 知事に届け出た指定通
所リ ハビリ テーシ ョン事業所におい て、指定通所リハビリ
テー ション を行っ た場合には、利用 者数が減少した月の翌
々 月 か ら 3 月 以 内 に 限 り 、 1 回 に つ き 所 定 単 位 数 の 100分
の3 に相当 する単 位数を所定単位数 に加算する。ただし、
利用 者数の 減少に 対応するための経 営改善に時間を要する
こと その他 の特別 の事情があると認 められる場合は、当該
加算 の期間 が終了 した月の翌月から 3月以内に限り、引き
続き算定することができる。
3~6 (略)
7 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出て当該基準 による入浴介助を行っ
た場 合は、 当該基 準に掲げる区分に 従い、1日につき次に
掲げ る単位 数を所 定単位数に加算す る。ただし、次に掲げ
るい ずれか の加算 を算定している場 合においては、次に掲
げるその他の加算は算定しない。
イ 入浴介助加算 (Ⅰ)
40単位
ロ 入浴介助加算 (Ⅱ)
60単位


2~5 (略)
6 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出て当該基準による入 浴介助を行っ
た場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。

(新設)
(新設)

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第二十四号の四


別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出た指定通所 リハビリテーション事
業所 の医師 、理学 療法士、作業療法 士、言語聴覚士その他
の職 種の者 が共同 し、継続的にリハ ビリテーションの質を
管理 した場 合は、 リハビリテーショ ンマネジメント加算と
して 、次に 掲げる 区分に応じ、1月 につき次に掲げる単位
数を 所定単 位数に 加算する。ただし 、次に掲げるいずれか

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別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出た指定通所リハビリ テーション事
業所 の医師 、理学療法 士、作業療法士、言語 聴覚士その他
の職 種の者 が協働し、 継続的にリハビリテー ションの質を
管理 した場 合は、リハ ビリテーションマネジ メント加算と
して 、次に 掲げる区分 に応じ、1月につき次 に掲げる単位
数を 所定単 位数に加算 する。ただし、リハビ リテーション

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