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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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(略)
サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定特定施設 が、利用者に対し、指
定 特定施 設入居 者生 活介護を行った場 合は、当該基準に掲げ
る 区分に 従い、 1日 につき次に掲げる 所定単位数を加算する
。 ただし 、次に 掲げ るいずれかの加算 を算定している場合に
おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ サービス提供体 制強 化加算 (Ⅰ)
22単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
18単位
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位
(削る)



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十三号



介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の
賃 金の改 善等を 実施 しているものとし て都道府県知事に届け
出 た指定 特定施 設が 、利用者に対し、 指定特定施設入居者生
活 介護を 行った 場合 は、当該基準に掲 げる区分に従い、令和
6 年3月 31日ま での 間、次に掲げる単 位数を所定単位数に加
算 する。 ただし 、次 に掲げるいずれか の加算を算定している
場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。




(略)
サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
都道 府県知 事に届け出た 指定特定施設が、利用 者に対し、指
定特 定施設 入居者生活介 護を行った場合は、当 該基準に掲げ
る区 分に従 い、1日につ き次に掲げる所定単位 数を加算する
。た だし、 次に掲げるい ずれかの加算を算定し ている場合に
おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
18単位
㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
12単位
㈢ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
6単位
㈣ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位



介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の
賃金 の改善 等を実施して いるものとして都道府 県知事に届け
出た 指定特 定施設が、利 用者に対し、指定特定 施設入居者生
活介 護を行 った場合は、 当該基準に掲げる区分 に従い、平成
33年3月31日までの間( ⑷及び⑸については、 別に厚生労働
大臣 が定め る期日までの 間)、次に掲げる単位 数を所定単位
数に 加算す る。ただし、 次に掲げるいずれかの 加算を算定し
てい る場合 においては、 次に掲げるその他の加 算は算定しな
い。
⑴~⑶ (略)
⑷ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅳ) ⑶により算定した単位数の10
0分の90に相当する単位数
⑸ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅴ) ⑶により算定した単位数の10
0分の80に相当する単位数

⑴~⑶ (略)
(削る)
(削る)

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