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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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介護 職員処遇改善加算 (Ⅱ) イから ヘまでにより算定した
単位数の1000分の100に相当する単位数
⑶ 介護 職員処遇改善加算 (Ⅲ) イから ヘまでにより算定した
単位数の1000分の55に相当する単位数
(削る)



介護職員 処遇改善加算 (Ⅱ) イからホまでに より算定した
単位数の1000分の100に相当する単位数
⑶ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅲ) イからホまでに より算定した
単位数の1000分の55に相当する単位数
⑷ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅳ) ⑶により算定した単位数の10
0分の90に相当する単位数
⑸ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅴ) ⑶により算定した単位数の10
0分の80に相当する単位数

(削る)





「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四号



介護職員等特定処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員等
の 賃金の 改善等 を実 施しているものと して都道府県知事に届
け 出た指 定訪問 介護 事業所が、利用者 に対し、指定訪問介護
を 行った 場合は 、当 該基準に掲げる区 分に従い、次に掲げる
単 位数を 所定単 位数 に加算する。ただ し、次に掲げるいずれ
か の加算 を算定 して いる場合において は、次に掲げるその他
の加算は算定しない。
⑴ 介護 職員等特定処遇改 善加算 (Ⅰ) イからヘまでにより算
定した単位数の1000分の63に相当する単位数
⑵ 介護 職員等特定処遇改 善加算 (Ⅱ) イからヘまでにより算
定した単位数の1000分の42に相当する単位数



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四号の二

訪問入浴介護費
イ 訪問入浴介護費
注1・2 (略)




1,260単位

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介護職員等特定処遇改善加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員等
の賃 金の改 善等を実施し ているものとして都道 府県知事に届
け出 た指定 訪問介護事業 所が、利用者に対し、 指定訪問介護
を行 った場 合は、当該基 準に掲げる区分に従い 、次に掲げる
単位 数を所 定単位数に加 算する。ただし、次に 掲げるいずれ
かの 加算を 算定している 場合においては、次に 掲げるその他
の加算は算定しない。
⑴ 介護職員 等特定処遇改善加算 (Ⅰ) イからホ までにより算
定した単位数の1000分の63に相当する単位数
⑵ 介護職員 等特定処遇改善加算 (Ⅱ) イからホ までにより算
定した単位数の1000分の42に相当する単位数

訪問入浴介護費
イ 訪問入浴介護費
注1・2 (略)

1,256単位

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