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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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i 要介護1
816単位
ⅱ 要介護2
863単位
ⅲ 要介護3
924単位
ⅳ 要介護4
977単位
v 要介護5
1,028単位
⑶ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
㈠ 3時間以上4時間未満
650単位
㈡ 4時間以上6時間未満
908単位
㈢ 6時間以上8時間未満
1,269単位
注1~7 (略)
8 別に厚 生労働 大臣が定める利用 者に対し、居宅サービ
ス 計画に おいて 計画的に行うこと となっていない指定短
期 入所療 養介護 を緊急に行った場 合は、緊急短期入所受
入 加算と して、 利用を開始した日 から起算して7日(利
用 者の日 常生活 上の世話を行う家 族の疾病等やむを得な
い事 情が ある場合は、14日)を限度として1日につき90
単 位を所 定単位 数に加算する。た だし、注7の加算を算
定している場合は算定しない。
9~18 (略)
⑷ 総合医学管理加算
275単位
注 1 治 療管理 を目 的とし、別に厚生 労働大臣が定める基準
に 従い、 居宅サ ービス計画におい て計画的に行うことと
な ってい ない指 定短期入所療養介 護を行った場合に、7
日を限度として1日につき所定単位数を加算する。
2 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。


i 要介護1
818単位
ⅱ 要介護2
864単位
ⅲ 要介護3
924単位
ⅳ 要介護4
976単位
v 要介護5
1,026単位
⑶ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
㈠ 3時間以上4時間未満
656単位
㈡ 4時間以上6時間未満
908単位
㈢ 6時間以上8時間未満
1,261単位
注1~7 (略)
8 別に厚 生労働大臣 が定める利用者に対し 、居宅サービ
ス計画 にお いて計画 的に行うこととなって いない指定短
期入所 療養 介護を緊 急に行った場合は、緊 急短期入所受
入加算 とし て、利用 を開始した日から起算 して7日を限
度とし て1 日につき90単位を所定単位数に 加算する。た
だし、注7の加算を算定している場合は算定しない。

9~18
(新設)

(略)

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第三十九号の四
⑸~⑺

(略)

⑷~⑹

- 52 -

(略)

55