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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (164 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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は栄 養士が 、医師の指 導を受けている場合に 限る。)が、
栄養 管理を 行った場合 に、当該計画が作成さ れた日の属す
る月 から6 月以内の期 間に限り、1月につき 所定単位数を
加算 する。 ただし、栄 養マネジメント加算を 算定していな
い場 合又は 経口移行加 算若しくは経口維持加 算を算定して
いる場合は、算定しない。
2 低栄養 状態の改善等 を行うための栄養管理 方法等を示し
た計 画に基 づき、管理 栄養士又は栄養士が行 う栄養管理が
、当 該計画 が作成され た日から起算して6月 を超えた期間
に行 われた 場合であっ ても、低栄養状態の改 善等が可能な
入所 者であ って、医師 の指示に基づき継続し て栄養管理が
必要 とされ るものに対 しては、引き続き当該 加算を算定で
きるものとする。

(削る)





「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第百号の四

経口移行加算
28単位
注 1 別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合する介護医療院に
おい て、医 師の指 示に基づき、医師 、歯科医師、管理栄養
士、 看護師 、介護 支援専門員その他 の職種の者が共同して
、現 に経管 により 食事を摂取してい る入所者ごとに経口に
よる 食事の 摂取を 進めるための経口 移行計画を作成してい
る場 合であ って、 当該計画に従い、 医師の指示を受けた管
理栄 養士又 は栄養 士による栄養管理 及び言語聴覚士又は看
護職 員によ る支援 が行われた場合は 、当該計画が作成され
た 日 か ら 起 算 し て 180日 以 内 の 期 間 に 限 り 、 1 日 に つ き 所
定単 位数を 加算す る。ただし、イか らヘまでの注5を算定
している場合は、算定しない。
2 (略)
ヲ 経口維持加算



経口移行加算
28単位
注 1 別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合する 介護医療院に
おい て、医 師の指示に 基づき、医師、歯科医 師、管理栄養
士、 看護師 、介護支援 専門員その他の職種の 者が共同して
、現 に経管 により食事 を摂取している入所者 ごとに経口に
よる 食事の 摂取を進め るための経口移行計画 を作成してい
る場 合であ って、当該 計画に従い、医師の指 示を受けた管
理栄 養士又 は栄養士に よる栄養管理及び言語 聴覚士又は看
護職 員によ る支援が行 われた場合は、当該計 画が作成され
た 日 か ら 起 算 し て 180日 以 内 の 期 間 に 限 り 、 1 日 に つ き 所
定単 位数を 加算する。 ただし、栄養マネジメ ント加算を算
定していない場合は算定しない。
2 (略)
ワ 経口維持加算

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